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国会議員等の地位利用収賄等の処罰等に関する法律案要綱


第一 地位利用収賄の罪
1 国会議員が、特定の者に不当に利益を得させる目的でその地位を利用して他の公務員にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処すること。
2 国会議員の秘書が、特定の者に不当に利益を得させる目的でその地位を利用して他の公務員にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときは、二年以下の懲役に処すること。
第二 没収及び追徴
第一の場合において、犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収することとし、その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴すること。
第三 贈賄の罪
第一の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処すること。
第四 国外犯
この法律は、日本国外において第一の罪を犯した国会議員及び国会議員の秘書に適用すること。
第五 選挙権及び被選挙権の停止
1 第一の罪を犯し刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しないものとすること。
2 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、一に規定する者に対し、一の五年間又は刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあってはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができること。
第六 国会議員以外の公選公務員等の地位利用収賄
国会議員以外の公選による公務員及び当該公務員の秘書による地位利用収賄に関しては、平成十一年十二月三十一日までに、この法律に準じて罰則を設けるものとすること。
第七 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。
2 公職選挙法等について所要の改正を行うこと。

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