公職選挙法の一部を改正する法律案要綱
一 ホームページ等を用いた選挙運動の解禁
選挙運動のために使用する文書図画は、電気通信回線を通じ文書図画を不特定又は多数の者のアクセスに応じて送信しコンピューターの映像面に表示させるプログラムを用いて、頒布することができるものとすること。ただし、電子メールによる文書図画の頒布については、現行のとおり禁止するものとすること。
(第百四十二条の二関係)
二 コンピューター通信における氏名等の虚偽表示罪
当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして電気通信回線を通じてするコンピューター相互間の通信をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。 (第二百三十五条の五関係)
三 施行期日
この法律は、一に係る部分は公布の日から、二に係る部分は公布の日から起算して二十日を経過した日から、施行するものとすること。 (附則関係)