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   日本銀行法の一部を改正する法律案要綱


第一 一般職国家公務員であった者が役員に占める割合の制限(第二十一条関係)
  日本銀行の役員は、その数の三分の一を超えて、一般職国家公務員であった者で離職後十年以内のもので占められることとなってはならないものとすること。
第二 役員及び職員の再就職制限(第三十一条の二関係)
  日本銀行の役員及び職員は、離職後五年間は、法人その他の団体(特殊法人でその業務が国の事務又は事業と特に密接な関連を有するものとして政令で定めるものを除く。)の地位で、当該役員及び職員が離職前五年以内に従事していた職務と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならないものとすること。ただし、日本銀行の業務の適正な運営の確保に支障がないものとして政策委員会の承認を受けたときは、この限りでないものとすること。
第三 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するもの
  とすること。
 二 罰則その他所要の規定を整備するものとすること。
 

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