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   児童手当法及び所得税法の一部を改正する法律案要綱

骨子
第一 児童手当法の一部改正
一 題名
題名を「子育て支援手当法」に改めること。
二 目的
この法律は、子育てに係る経済的負担を軽減するため児童を養育している者等に対し子育て支援手当を支給すること等により、次代の社会を担う児童等を育てている家庭における生活の安定に寄与することを目的とすること。
三 定義
この法律において「子育て支援手当」とは、児童手当及び子育て継続手当をいうものとすること。
四 児童手当
1 趣旨
児童手当は、児童を養育している家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを旨として支給するものとすること。
2 受給者の責務
児童手当の支給を受けた者は、これを1の趣旨に従って用いなければならないものとすること。
3 所得制限に係る所得の額
児童手当受給者の所得制限に係る所得の額について法定し、その額は、現行の二倍程度の水準に設定するものとすること。
4 児童手当の額
児童手当の額は、一月につき、第一子及び第二子については一万円とし、第三子以降については二万円とするものとすること。
五 子育て継続手当
1 子育て継続手当の支給
子育て継続手当は、十八歳以上二十三歳未満の子であってその所得の額が政令で定める額以下のものの生計を維持する父、母その他の親族に対して支給するものとすること。
2 子育て継続手当の所得制限及び額
子育て継続手当受給者の所得制限及び子育て継続手当の額は、児童手当と同様のものとすること。
六 子育て支援手当に要する費用の負担
子育て支援手当の支給に要する費用は、国、都道府県及び市町村が負担するものとすること。
※ 負担割合は、施行当初の都道府県及び市町村の負担額が現在の負担額以上とならないよう定めるものとすること。
七 拠出金の徴収
一般事業主から徴収する拠出金は、児童育成事業に要する費用にのみ充てるものとすること。
八 特例給付の廃止
被用者等に対する特例給付は、廃止するものとすること。
第二 所得税法の一部改正
扶養控除の対象を年齢七十歳以上の扶養親族及び障害者である扶養親族とするものとすること。ただし、当分の間は、年齢二十三歳以上七十歳未満の扶養親族も扶養控除の対象とするものとすること。
第三 施行期日等
一 第一については、平成十一年十月一日から施行するものとすること。
二 第二については、平成十二年一月一日から施行するものとすること。
三 経過措置その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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