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   内閣府設置法案要綱


第一 目的
  この法律は、内閣府の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とするものとすること。
第二 設置
  内閣に、内閣府を置くものとすること。
第三 任務
 一 内閣府は、内閣の事務を助けることを任務とするものとすること。
 二 一のほか、予算の作成その他内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務並びに他の行政機関の所掌に属しない行政事務並びに条約及び法律(法律に基づく命令を含む。)で内閣府の所掌に属させられた行政事務を遂行することを任務とするものとすること。
 三 内閣府は、一の任務を遂行するに当たり、首相府を助けるものとすること。
第四 所掌事務
 一 内閣府は、第三の一の任務を達成するため、閣議事項の整理その他内閣の庶務、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整並びに内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務(首相府が行うこれらの事務を除く。)をつかさどるものとすること。
 二 一のほか、内閣府は、第三の二の任務を達成するため、次の事務(首相府が行うこれらの事務を除く。)をつかさどるものとすること。
  1 国の予算の作成に関すること。
  2 法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べることその他法制一般に関すること。
  3 内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと。
  4 国家公務員に関する制度に関し調査し、研究し、及び企画すること。
  5 国家公務員の能率、厚生、服務その他の人事行政に関する事務を行うこと。
  6 行政機関の機構、定員及び運営に関する調査、企画、立案及び勧告を行うこと。
  7 各行政機関の機構又は特殊法人の新設、廃止等に関する審査を行うこと。
  8 各行政機関の業務の実施状況を監察し、必要な勧告を行うこと。
  9 前号の監察に関連して、特殊法人の業務及び国の委任又は補助に係る業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
   国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)
   迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
   官報及び法令全書の編集及び印刷並びに内閣所管の機密文書の印刷の指揮監督に関すること。
   公文書館に関する制度に関すること。
   広報に関すること。
   世論の調査に関すること。
   栄典に関すること。
   地域改善対策特定事業に関する事務に関すること。
   アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関すること。
   その他法律に基づき内閣府に属させられた事務
第五 組織
 一 内閣府の長は、内閣総理大臣とするものとすること。
 二 内閣府総務長官
  1 内閣府に、内閣府総務長官一人を置くものとすること。
  2 内閣府総務長官は、国務大臣をもって充てるものとすること。
  3 内閣府総務長官は、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府の事務(三の大臣が掌理する事務を除く。)を統括し、職員の服務について統督するものとすること。
 三 第四の二の1に掲げる事務については、当該事務を掌理する職(以下「予算担当大臣」という。)を置き、当該職は国務大臣をもって充てるものとすること。
 四 内閣府総務副長官
  1 内閣府に、内閣府総務副長官を置くものとすること。
  2 内閣府総務副長官は、内閣府総務長官又は予算担当大臣を助け、政策及び企画に参画し、政務を処理し、並びにあらかじめ内閣府総務長官の命を受けて内閣府総務長官不在の場合その職務を代行するものとすること。
  3 内閣府総務副長官の定数は、政令で定めるものとすること。
 五 政務官
  1 内閣府に、政務官を置くものとすること。
  2 政務官は、命を受けて、内閣府の所掌事務に関する重要な政策及び企画に参画し、政務を処理するものとすること。
  3 政務官の定数は、政令で定めるものとすること。
 六 内閣府に、公正取引委員会、宮内庁等の外局を置くものとすること。
第六 施行期日等
 一 この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行するものとすること。
 二 その他所要の規定を整備するものとすること。

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