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公職選挙法の一部を改正する法律案要綱


第一 収賄罪等で刑に処せられた者の被選挙権の停止期間の延長
公職にある間に犯した収賄罪等の罪で刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、なお五年間被選挙権を有しないものとすること。                       (第十一条の二関係)
第二 洋上投票
一 選挙人で遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして自治省令で定める船舶に乗って本邦以外の区域を航海する船員であるもののうち選挙の当日職務又は業務に従事すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、政令で定めるところにより、不在者投票管理者の管理する場所において、自治省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを自治省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができるものとすること。             (第四十九条第三項関係)
二 罰則の適用に関し必要なみなし規定を置くものとすること。     (第二百五十五条第三項関係)
第三 選挙運動の期間前に掲示された政治活動用ポスターの撤去
一 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員又は市長の選挙については、当該選挙の期日の公示又は告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となったときは、当該候補者となった日のうちに、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において、当該ポスターを撤去しなければならないものとすること。                      (第二百一条の十四第一項関係)
二 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、一に違反して撤去しないポスターがあると認めるときは、撤去させることができるものとすること。           (第二百一条の十四第二項関係)
三 二の撤去の処分に従わなかった者は、五十万円以下の罰金に処するものとすること。
                            (第二百五十二条の三第二項第三号関係)
第四 その他
一 施行期日                                (附則第一条関係)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するものとすること。ただし、第二に係る規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
二 適用区分                                (附則第二条関係)
1 この法律による改正後の公職選挙法の規定(第一に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日以後にした行為により刑に処せられた者について適用するものとすること。
2 この法律による改正後の公職選挙法の規定(第二に係る部分に限る。)は、第二に係る規定の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用するものとすること。
3 この法律による改正後の公職選挙法の規定(第三に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用するものとすること。
三 その他所要の規定を整備するものとすること。

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