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   土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 事業用土地の再評価の実施期限の延長(第五条及び第六条関係)
  事業用土地の再評価を行うことができる期限を一年延長するものとすること。
第二 再評価差額金の貸借対照表への計上(第七条関係)
1 事業用土地の再評価を行った法人は、当該事業用土地の再評価額から帳簿価額を控除した額(以下「再評価差額」という。)のうち、当該再評価額が帳簿価額を上回る場合においては繰延税金負債の金額を貸借対照表の負債の部に、当該再評価額が帳簿価額を下回る場合においては繰延税金資産の金額を貸借対照表の資産の部に、計上しなければならないものとすること。
2 1の場合においては、当該再評価差額から繰延税金負債を控除した金額又は当該再評価差額に繰延税金資産を加えた金額を、再評価差額金として、貸借対照表の資本の部に計上しなければならないものとすること。
第三 配当可能利益からの再評価差額金の控除(第七条の二関係)
  配当可能利益の算定に当たっては、純資産額から再評価差額金の額を控除するものとすること。
第四 再評価差額金の取崩しの特例(第八条の二関係)
1 公開会社(株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律に規定する公開会社をいう。)は、定款をもって、経済情勢、当該会社の業務又は財産の状況その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは取締役会の決議により再評価差額金をもってその株式を買い受けて消却することができる旨を定めることができるものとすること。
2 1の場合においては、平成十三年三月三十一日までの間に限り、再評価差額金を取り崩し、これをもって株式を買い受けて消却することができるものとすること。
3 1により買い受けて消却することができる株式の取得価額の総額は、再評価差額金の額の三分の二を限度とするものとすること。
第五 施行期日等(附則関係)
 1 この法律は、平成十一年三月三十一日から施行するものとすること。
2 平成十二年三月三十一日前に到来する決算期において、税効果会計を採用していない法人の当該決算期に係る再評価差額金については、この法律による改正前の土地の再評価に関する法律の規定を適用することができるものとすること。
 3 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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