衆議院

メインへスキップ



                                        

   国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律案要綱

第一 趣旨(第一章関係)
 この法律は、国会における審議を活性化するとともに、国の行政機関における政治主導の政策決定システムを確立するため、国家基本政策委員会の設置及び政府委員制度の廃止並びに副大臣等の設置等について定めるものとする。

第二 国家基本政策委員会の設置(第三条関係)
 各議院に、常任委員会として国家基本政策委員会を設置するものとする。

第三 政府委員制度の廃止(第二条及び第四条関係)
一 国会における政府委員制度を廃止するものとする。
二 内閣官房副長官及び政務次官は、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、議院の会議又は委員会に出席することができるものとする。
三 副大臣(副長官)及び大臣政務官(長官政務官)については、その設置の際に二に追加するものとする。
四 内閣は、国会において内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得て、人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長及び公害等調整委員会委員長を政府特別補佐人として議院の会議又は委員会に出席させることができるものとする。

第四 政務次官の増員等(第三章関係)
一 新たに総理府及び金融再生委員会に政務次官を置くとともに、各省及び法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各庁(以下「各大臣庁」という。)に置かれる政務次官を増員するものとする。
二 政務次官の増員数は八人とし、増員後の総数は三十二人とするものとする。
三 総理府に置かれる政務次官は、内閣総理大臣の定めるところにより、総理府所管の事項に係る内閣官房長官の職務を助け、命を受けて、当該事項について、政策及び企画に参画し、政務を処理するものとする。
四 金融再生委員会に置かれる政務次官は、金融監督庁所管の事項その他委員長が命ずる事項について、委員長を助け、政務を処理するものとする。
五 政務次官が一人置かれた各省及び各大臣庁においては、政務次官は、その機関の長たる大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその機関の長たる大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行するものとする。
六 政務次官が二人置かれた各省及び各大臣庁においては、政務次官のうち、その機関の長たる大臣が指定する一人は五の職務を行い、その他の政務次官はその機関の長たる大臣を助け、政策及び企画に参画し、政務を処理するものとする。

第五 副大臣等の設置等
一 副大臣及び副長官の設置(第八条関係)
1 内閣府及び各省に副大臣を、各大臣庁に副長官を置くものとする。
2 副大臣及び副長官(以下「副大臣等」という。)の総数は、二十二人とするものとする。
3 内閣府に置かれる副大臣は、内閣官房長官又は特命事項を担当する大臣(以下「特命担当大臣」という。)の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理するものとする。
4 各省及び各大臣庁に置かれる副大臣等は、その機関の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその機関の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行するものとする。
5 副大臣等が二人以上置かれた機関においては、各副大臣等の行う3又は4の職務の範囲及び4の職務代行の順序については、その機関の長である大臣の定めるところによるものとする。
6 副大臣等の任免は、その機関の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証するものとする。
7 副大臣等は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失うものとする。
二 副大臣会議(第九条関係)
 内閣府、各省及び各大臣庁の政策等に関し相互の調整に資するため、副大臣会議を開くことができるものとする。
三 大臣政務官及び長官政務官の設置(第十条関係)
1 内閣府及び各省に大臣政務官を、各大臣庁に長官政務官を置くものとする。
2 大臣政務官及び長官政務官(以下「大臣政務官等」という。)の総数は、二十六人とするものとする。
3 大臣政務官等は、その機関の長である大臣(内閣府にあっては、内閣官房長官又は特命担当大臣)を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理するものとする。
4 各大臣政務官等の行う3の職務の範囲については、その機関の長である大臣の定めるところによるものとする。
5 大臣政務官等の任免は、その機関の長である大臣の申出により、内閣がこれを行うものとする。
6 大臣政務官等は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失うものとする。
四 内閣官房副長官の任免の認証(第十一条関係)
 内閣官房副長官の任免は、天皇がこれを認証するものとする。
五 政務次官の廃止(第十二条関係)
 政務次官は、副大臣等及び大臣政務官等の設置の際に廃止するものとする。

第六 施行期日(附則第一条関係)
 この法律は、公布の日から施行するものとする。ただし、次の一から四の事項は、それぞれ一から四に掲げる日から施行するものとする。
一 政府委員制度の廃止 第百四十六回国会の召集の日
二 政務次官の増員等 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 国家基本政策委員会の設置 次の常会の召集の日
四 副大臣等の設置に伴う国会法改正 内閣法の一部を改正する法律(省庁再編)の施行の日

第七 見直し(附則第二条関係)
 政府特別補佐人については、副大臣等の設置の時までに見直しを行い、結論を得るものとする。

第八 検討(附則第三条関係)
 国会審議及び国の行政機関における政策決定システムの在り方については、国会審議をさらに活性化するとともに、国の行政機関における政策決定が政治主導で行われることを一層確固たるものとする観点から、政府委員制度の廃止の日から三年以内に検討を加えるものとする。

第九 関係法律の整備
一 政府委員制度の廃止等に伴い、国会関係法律(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律及び議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律)について所要の改正を行うものとする。(附則第四条―第六条関係)
二 副大臣等及び大臣政務官等の員数の変更並びに大臣政務官等の名称の変更に伴い、省庁再編関係法律(内閣府設置法、国家行政組織法の一部を改正する法律及び中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律)について所要の改正を行うものとする。(附則第七条―第九条関係)

第十 その他
 その他所要の規定の整備を行うものとする。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.