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   特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律案要綱


第一 目的
  この法律は、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法の特例として特定調停の手続を定めることにより、このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的とすること。(第一条関係)
第二 定義
 一 「特定債務者」とは、金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの又は債務超過に陥るおそれのある法人をいうものとすること。(第二条第一項関係)
 二 「特定債務等の調整」とは、特定債務者及びこれに対して金銭債権を有する者その他の利害関係人の間における金銭債務の内容の変更、担保関係の変更その他の金銭債務に係る利害関係の調整であって、当該特定債務者の経済的再生に資するためのものをいうものとすること。(第二条第二項関係)
 三 「特定調停」とは、特定債務者が民事調停法により申し立てる特定債務等の調整に係る調停であって、当該調停の申立ての際に第三の一により特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述があったものをいうものとすること。(第二条第三項関係)
 四 「関係権利者」とは、特定債務者に対して財産上の請求権を有する者及び特定債務者の財産の上に担保権を有する者をいうものとすること。(第二条第四項関係)
第三 特定調停手続
 一 特定債務者は、特定債務等の調整に係る調停の申立てをするときは、特定調停手続により調停を行うことを求めることができるものとすること。(第三条第一項関係)
 二 特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述は、調停の申立ての際にしなければならないものとすること。(第三条第二項関係)
 三 二の申述をする申立人は、申立てと同時に(やむを得ない理由がある場合にあっては、申立ての後遅滞なく)、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料及び関係権利者の一覧表を提出しなければならないものとすること。(第三条第三項関係)
第四 移送等
 一 裁判所は、その管轄に属しない特定調停に係る事件について申立てを受けた場合において、事件を処理するために適当であると認めるときは、土地管轄の規定にかかわらず、事件を他の管轄裁判所に移送し、又は自ら処理することができるものとすること。(第四条関係)
 二 簡易裁判所は、特定調停に係る事件がその管轄に属する場合においても、事件を処理するために相当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、事件をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができるものとすること。(第五条関係)
第五 併合
  同一の申立人に係る複数の特定調停に係る事件が同一の裁判所に各別に係属するときは、これらの事件に係る調停手続は、できる限り、併合して行わなければならないものとすること。(第六条関係)
第六 民事執行手続の停止
 一 特定調停に係る事件の係属する裁判所は、事件を特定調停によって解決することが相当であると認める場合において、特定調停の成立を不能にし若しくは著しく困難にするおそれがあるとき、又は特定調停の円滑な進行を妨げるおそれがあるときは、申立てにより、特定調停が終了するまでの間、担保を立てさせて、又は立てさせないで、特定調停の目的となった権利に関する民事執行の手続の停止を命ずることができるものとすること。ただし、給料、賃金、賞与、退職手当及び退職年金並びにこれらの性質を有する給与に係る債権に基づく民事執行の手続については、この限りでないものとすること。(第七条第一項関係)
 二 一の裁判所は、一により民事執行の手続の停止を命じた場合において、必要があると認めるときは、申立てにより、担保を立てさせて、又は立てさせないで、その続行を命ずることができるものとすること。(第七条第二項関係)
第七 民事調停委員の指定
  裁判所は、特定調停を行う調停委員会を組織する民事調停委員として、事案の性質に応じて必要な法律、税務、金融、企業の財務、資産の評価等に関する専門的な知識経験を有する者を指定するものとすること。(第八条関係)
第八 関係権利者の参加
  特定調停の結果について利害関係を有する関係権利者が特定調停手続に参加する場合には、調停委員会の許可を受けることを要しないものとすること。(第九条関係)
第九 当事者の責務
  特定調停においては、当事者は、調停委員会に対し、債権又は債務の発生原因及び内容、弁済等による債権又は債務の内容の変更及び担保関係の変更等に関する事実を明らかにしなければならないものとすること。(第十条関係)
第十 特定調停をしない場合
  特定調停においては、調停委員会は、申立人が特定債務者であるとは認められないとき、事件が性質上特定調停をするのに適当でないと認めるとき等は、特定調停をしないものとして、事件を終了させることができるものとすること。(第十一条関係)
第十一 文書等の提出
  調停委員会は、特定調停のために特に必要があると認めるときは、当事者又は参加人に対し、事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができるものとすること。(第十二条関係)
第十二 職権調査
  調停委員会は、特定調停を行うに当たり、職権で、事実の調査及び必要であると認める証拠調べをすることができるものとすること。(第十三条関係)
第十三 官庁等からの意見聴取
 一 調停委員会は、特定調停のために必要があると認めるときは、官庁、公署その他適当であると認める者に対し、意見を求めることができるものとすること。(第十四条第一項関係)
 二 調停委員会は、法人の申立てに係る事件について特定調停をしようとするときは、当該申立人の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該申立人の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは当該申立人の使用人その他の従業者の過半数を代表する者の意見を求めるものとすること。(第十四条第二項関係)
第十四 調停委員会が提示する調停条項案
  調停委員会が特定調停に係る事件の当事者に対し調停条項案を提示する場合には、当該調停条項案は、特定債務者の経済的再生に資するとの観点から、公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものでなければならないものとすること。(第十五条関係)
第十五 調停条項案の書面による受諾
  特定調停に係る事件の当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ調停委員会から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が期日に出頭してその調停条項案を受諾したときは、特定調停において当事者間に合意が成立したものとみなすものとすること。(第十六条関係)
第十六 調停委員会が定める調停条項
 一 特定調停においては、調停委員会は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な調停条項を定めることができるものとし、その告知が当事者双方にされたときは、特定調停において当事者間に合意が成立したものとみなすものとすること。(第十七条第一項及び第六項関係)
 二 一の調停条項は、特定債務者の経済的再生に資するとの観点から、公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものでなければならないものとすること。(第十七条第二項関係)
第十七 特定調停の不成立
  特定調停においては、調停委員会は、特定債務者の経済的再生に資するとの観点から、当事者間に公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容の合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものであるとは認められない場合において、裁判所が調停に代わる決定をしないときは、特定調停が成立しないものとして、事件を終了させることができるものとすること。(第十八条第一項関係)
第十八 裁判官の特定調停への準用
  第八から第十七までは、裁判官だけで特定調停を行う場合について準用すること。(第十九条関係)
第十九 特定調停に代わる決定への準用
  第十六の二は、特定調停に係る事件に関し裁判所がする調停に代わる決定について準用すること。(第二十条関係)
第二十 文書等の不提出に対する制裁
  当事者又は参加人が正当な理由なく第十一(第十八において準用する場合を含む。)による文書又は物件の提出の要求に応じないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処するものとすること。(第二十四条第一項関係)
第二十一 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行するものとすること。(附則第一項関係)
 二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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