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   動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案要綱

第一 題名の改正
  題名を「動物の愛護及び管理に関する法律」に改めること。(題名関係)

第二 基本原則の改正
  この法律の基本原則の規定に、動物が命あるものであること及び人と動物の共生に配慮することの二点を追加すること。(第二条関係)

第三 普及啓発
  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、基本原則の趣旨にのっとり、相互に連携を図りつつ、教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならないこと。(第三条関係)

第四 動物の適正な飼養及び保管
 一 総則
  1 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めること。(第五条第一項関係)
  2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持つように努めなければならないこと。(第五条第二項関係)
  3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずるように努めなければならないこと。(第五条第三項関係)
  4 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならないこと。(第六条関係)
  5 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができること。(第七条関係)
 二 動物取扱業の規制
  1 動物取扱業の届出
    動物(乳類、鳥類又は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。二及び三において同じ。)の飼養施設を設置して動物取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。二において同じ。)を営もうとする者は、飼養施設を設置する事業所ごとに、総理府令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事(指定都市にあっては、その長とする。二並びに三の1及び2において同じ。)に届け出なければならないこと。(第八条第一項関係)
   吹@氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
   早@飼養施設を設置する事業所の名称及び所在地
   秩@主として取り扱う動物の種類及び数
   刀@飼養施設の構造及び規模
   煤@飼養施設の管理の方法
  2 基準遵守義務
   吹@1の届出をした者(以下「動物取扱事業者」という。)は、動物の健康及び安全を保持するために飼養施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等に関し総理府令で定める基準を遵守しなければならないこと。(第十一条第一項関係)
   早@都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、垂フ基準に代えて動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができること。(第十一条第二項関係)
  3 勧告及び命令
   吹@都道府県知事は、動物取扱業者が2の趨狽ヘ曹フ基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、飼養施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができること。(第十二条第一項関係)
   早@都道府県知事は、垂フ勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができること。(第十二条第二項関係)
  4 報告及び検査
    都道府県知事は、1から3までの施行に必要な限度において、動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物取扱業者の飼養施設を設置する事業所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができること。(第十三条関係)
  5 条例による措置
    都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するため、必要があると認めるときは、飼養施設を設置して動物取扱業を営む者(動物取扱業を営もうとする者を含む。)に対して、二に規定する措置に代えて、動物の飼養及び保管に関し、条例で、特別の規制措置を定めることができること。(第十四条関係)
 三 周辺の生活環境の保全に係る措置
  1 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として総理府令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができること。(第十五条第一項関係)
  2 都道府県知事は、1の勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができること。(第十五条第二項関係)
3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、1の勧告又は2の命令に関し、必要な協力を求めることができること。(第十五条第三項関係)
 四 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置
   地方公共団体が、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、条例で定めるところにより講ずることができる措置として、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物の飼養について許可を必要とする等により制限し、当該動物の所有者又は占有者その他関係者に対し、当該動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとるべきことを命じ、必要があると認めるときは、その職員に、当該動物の所有者又は占有者の飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、当該動物の飼養状況を調査させる等の措置を明記すること。(第十六条関係)
 五 動物愛護担当職員
  1 地方公共団体は、条例で定めるところにより、二の4の立入検査又は四に基づく条例の規定による立入調査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(2において「動物愛護担当職員」という。)を置くことができること。(第十七条第一項関係)
  2 動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であって獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもって充てること。(第十七条第二項関係)

第五 都道府県等の措置等
 一 犬及びねこの引取り 
  1 所有者からの求めにより犬及びねこを引き取らなければならない市の範囲を、指定都市、中核市その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)とすること。(第十八条第一項関係)
  2 都道府県又は指定都市、中核市その他政令で定める市(以下「都道府県等」という。)は、犬又はねこの引取り等に際して、犬又はねこの繁殖を防止するための措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならないこと。(第二十条第二項関係)
 二 動物愛護推進員
  1 都道府県知事又は指定都市、中核市その他政令で定める市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、地域における犬、ねこ等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができること。(第二十一条第一項関係)
  2 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行うこと。(第二十一条第二項関係)
   吹@犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
   早@住民に対し、その求めに応じて、犬、ねこ等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
   秩@犬、ねこ等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあっせんその他の必要な支援をすること。
   刀@犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。
 三 協議会
   都道府県等、動物の愛護を目的とする公益法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行っている団体等は、当該都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができること。(第二十二条関係)

第六 罰則
 一 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処すること。(第二十七条第一項関係)
 二 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、三十万円以下の罰金に処すること。(第二十七条第二項関係)
 三 愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処すること。(第二十七条第三項関係)
 四 愛護動物として、人が占有している動物で虫類に属するものを追加すること。(第二十七条第四項関係)
 五 第四の二の3曹ノよる命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処すること。(第二十八条関係)
 六 第四の二の1による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者、第四の二の4による報告をせず、又は第四の三の2による命令に違反した者若しくは虚偽の報告をした者等は、二十万円以下の罰金に処すること。(第二十九条関係)

第七 その他
  その他所要の規定の整備を行うこと。

第八 附則
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。(附則第一条関係)
 二 検討
   政府は、この法律の施行後五年を目途として、国、地方公共団体等における動物の愛護及び管理に関する各種の取組の状況等を勘案して、改正後の動物の愛護及び管理に関する法律の施行の状況について検討を加え、動物の適正な飼養及び保管の観点から必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。(附則第二条関係)

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