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   貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案要綱

第一 過剰貸付けの禁止等
一 貸金業者は、資金需要者の資力又は信用等について総理府令・大蔵省令で定める基準に照らし、資金需要者である顧客の返済能力を超えると認められる貸付けに係る契約を締結してはならないものとすること。
二 貸金業者は、保証人の資力又は信用等について総理府令・大蔵省令で定める基準に照らし、貸付けに係る契約について、保証人の保証能力を超えると認められる保証契約を締結してはならないものとすること。
三 貸金業者は、総理府令・大蔵省令で定める基準に照らし必要と認められる程度を超えて、貸付けに係る契約について保証契約を締結してはならないものとすること。

第二 契約締結前の説明義務
一 資金需要者たる顧客に対する事前の説明義務
  貸金業者は、貸付けに係る契約を締結しようとするときは、その相手方に対し、当該契約を締結するまでに、当該貸付けに係る条件に関し、総理府令・大蔵省令で定める事項について書面を交付して説明しなければならないものとすること。
二 保証人に対する事前の説明義務
  貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとするときは、その相手方に対し、当該保証契約を締結するまでに、当該保証契約に関し、一の事項及び次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならないものとすること。
1 保証の範囲
2 主たる債務者に対する貸付けの状況
3 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するか否か
4 1から3までに掲げるもののほか、総理府令・大蔵省令で定める事項

第三 追加貸付けの場合における根保証人に対する書面の交付
  貸金業者は、貸付けに係る契約について根保証契約を締結している場合において、主たる債務者と追加貸付けに係る契約を締結したときは、その都度、遅滞なく、当該追加貸付けに係る契約の内容を明らかにする事項を記載した書面及び当該保証契約に係る主たる債務者の債務の弁済の状況を明らかにする書面を根保証人に交付しなければならないものとすること。

第四 求償権等の債権の取立行為の規制
  貸金業者との貸付けの契約に基づく債務の弁済により求償権等を有する者(当該貸金業者と政令で定める特殊の関係のある者に限る。)若しくは当該求償権等を譲り受けた者又は当該求償権等の債権の取立てについて当該求償権等を有する者等その他の者から委託を受けた者は、当該求償権等の債権の取立てをするに当たって、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならないものとすること。

第五 保証人の保証契約の取消権
  貸金業者が貸付けに係る契約について保証契約を締結するに際し、保証人に対し、保証の範囲、主たる債務者の借入れの状況その他の保証人の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項につき、事実を告げず、又は不実のことを告げたときは、保証人は、当該保証契約を取り消すことができるものとすること。ただし、その事実を告げず若しくは不実のことを告げたことにつき貸金業者に過失がない場合又は保証人がその事実を知り、若しくは重大な過失によりその事実を知らなかった場合は、この限りでないものとすること。

第六 行政処分
  第一から第四までに違反した貸金業者に対しては業務停止処分を行うことができるものとし、情状が特に重い場合は、当該貸金業者の貸金業の登録を取り消すことができるものとすること。

第七 罰則
一 第四に違反して、求償権等の債権の取立てをするに当たって人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動によりその者を困惑させた者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとすること。
二 第二又は第三に違反して書面を交付しなかった者は、三十万円以下の罰金に処するものとすること。

第八 その他
一 貸金業者は、広告等に貸付条件として利率を表示するときは、みなし利息(礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、金銭の貸付けに関し貸金業者の受ける元本及び利息以外の金銭をいう。)を含む利息の元本に対する割合として算出した実質利率を表示しなければならない旨法律に明記するものとすること。
二 この法律は、平成十二年一月一日から施行するものとすること。
三 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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