衆議院

メインへスキップ



                                        
   沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 駐留軍用地を返還する場合の措置
 一 返還実施計画に定める事項として返還に際し講ずる措置を加えるものとすること。(第六条関係)
 二1 国が駐留軍用地を返還する場合における土地を原状に回復する措置について、工作物の除去及び危険物又は有害な物質の処理を例示するものとすること。(第七条第一項関係)
  2 国は、1の場合において、当該土地に埋蔵されている文化財があるときは、当該文化財の調査のための発掘を円滑に施行するための措置を講ずるものとすること。(第七条第二項関係)
第二 給付金の支給期間の延長等(第八条関係)
 一 給付金の支給期間の延長
   駐留軍用地の返還を受けた場合において、所有者等が引き続き当該土地を使用せず、かつ、収益していないときに支給される給付金(以下「給付金」という。)の支給期間を、当該土地について第一の二の措置が終了した日(当該土地について第一の二の措置を講じない場合にあっては、当該返還を受けた日)の翌日から七年を超えない期間内にするものとすること。
 二 給付金の支給限度額の廃止
   一の所有者等について、支給する給付金の額及び一年間に支給する給付金の額の限度を廃止するものとすること。
 三 給付金についての補償金の額の減額規定の削除
   給付金の額の算定に当たって、返還日の翌日以後当該土地を使用できないことを理由として国から支払を受けた補償金の額を減じる旨の規定を削除するものとすること。
第三 調査及び測量の実施に関する国の援助(第九条関係)
  国は、沖縄県知事又は関係市町村の長が総合整備計画の策定その他この法律に基づく施策を実施するため返還の見通しがたった駐留軍用地において調査及び測量を行う必要があると認めるときは、当該調査及び測量が円滑に行われるよう必要な援助をしなければならないものとすること。
第四 国の負担又は補助の割合の特例等(第十二条の二関係)
 一 総合整備計画に基づく事業のうち政令で定めるものに要する経費について、国が負担し、又は補助する割合については、他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができるものとすること。
 二 国は、一の適用を受ける事業のほか、総合整備計画に基づいて行う事業で政令で定めるものに要する経費については、沖縄県及び関係市町村その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができるものとすること。
第五 地方債の特例(第十二条の三関係)
  総合整備計画に基づく事業につき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法第五条第一項各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができるものとすること。
第六 元利償還金の基準財政需要額への算入(第十二条の四関係)
  総合整備計画に基づく事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債(当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に充てることができるものを除く。)で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法で定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとすること。
第七 駐留軍用地跡利用基金(第十四条の二関係)
  国は、関係市町村及び土地開発公社に対して総合整備計画に基づく事業を実施するために必要な公共用地の取得に要する資金の貸付け等を行うため沖縄県が基金を設置するときは、当該基金の設置に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとすること。
第八 国有財産の無償貸付け等(第十五条関係)
 一 国は、沖縄県、関係市町村その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者が総合整備計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、政令で定めるところにより、国有財産を関係地方公共団体等に無償で貸し付け、又は譲与することができるものとすること。
 二 国は、駐留軍用地の所有者から、総合整備計画に基づく事業を実施するため当該土地の上に存在する国有財産を譲り受け、又は借り受けたい旨の申出があった場合には、その者に対して、当該国有財産を無償で貸し付け、又は譲与することができるものとすること。
第九 失効規定の削除(附則第二項関係)
  沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律が平成十四年六月十九日に失効する旨の規定を削除するものとすること。
第十 施行期日等
 一 この法律は、平成十二年四月一日から施行するものとすること。(改正法附則第一項関係)
 二 所要の経過措置を規定するものとすること。(改正法附則第二項から第五項まで関係)
三 その他所要の規定を整備するものとすること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.