衆議院

メインへスキップ



                                     
第一 政治資金規正法の一部改正
一 会社、労働組合その他の団体(政治団体を除く。二及び五において同じ。)は、資金管理団体に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならないものとすること。
                              (第二十一条第一項及び第二項関係)
二 何人も、会社、労働組合その他の団体に対して、資金管理団体に対する政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはならないものとすること。         (第二十一条第三項関係)
 三 資金管理団体は、一に違反してされる寄附を受けてはならないものとすること。
                                    (第二十二条の二関係)
四 一から三までに違反した者は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。
                                      (第二十六条関係)
五 平成十二年一月一日から三月三十一日までに会社、労働組合その他の団体が資金管理団体に対してする政治活動に関する寄附は、寄附の総額及び同一の資金管理団体に対する寄附の金額ともに、現行の年間の制限額の四分の一を超えてはならないものとすること。
                       (第二十一条の三第三項及び第二十二条第一項関係)
第二 公職選挙法の一部改正
 一 有料の協賛広告の禁止
  吹@公職の候補者等及び後援団体は、選挙区の内外を問わず、主としてあいさつを目的とする広告又は催物に対する協賛の広告を、有料で、新聞紙等に掲載させ、又は一般放送事業者等の放送設備により放送をさせることができないものとすること。            (第百五十二条第一項関係)
  早@何人も、公職の候補者等又は後援団体に対して、選挙区の内外を問わず、主としてあいさつを目的とする広告又は催物に対する協賛の広告を新聞紙等に有料で掲載させ、又は一般放送事業者等の放送設備により有料で放送をさせることを求めてはならないものとすること。(第百五十二条第二項関係)
 二 公職の候補者等の寄附の禁止の強化に関する事項
  吹@公職の候補者等は、国内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、花輪、供花その他の祝意又は弔意を表すために陳列される物としてされる寄附(以下「花輪等の寄附」という。)をしてはならないものとすること。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合は、この限りでないものとすること。 (第百九十九条の二第二項関係)
  早@公職の候補者等を寄附の名義人とする国内にある者に対する花輪等の寄附については、当該公職の候補者等以外の者は、いかなる名義をもってするを問わず、これをしてはならないものとすること。ただし、当該公職の候補者等の親族に対してする場合は、この限りでないものとすること。
                                 (第百九十九条の二第四項関係)
  秩@公職の候補者等がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体は、国内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、当該公職の候補者等の氏名若しくは当該公職の候補者等が就いている役職を表示し又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような方法で花輪等の寄附をしてはならないものとすること。ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対し寄附をする場合は、この限りでないものとすること。             (第百九十九条の三第二項関係)
  刀@国又は地方公共団体は、国内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、国にあっては衆議院議員若しくは参議院議員の、地方公共団体にあっては当該地方公共団体の議会の議員若しくは長の氏名若しくはこれらの者が就いている職を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で花輪等の寄附をしてはならないものとすること。        (第百九十九条の三第三項関係)
  煤@後援団体等は、国内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、花輪等の寄附をしてはならないものとすること。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該後援団体に係る公職の候補者等に対し寄附をする場合は、この限りでないものとすること。
                                 (第百九十九条の五第二項関係)
 三 罰則に関する事項
  吹@一垂ノ違反して広告を掲載させ又は放送をさせた者は、五十万円以下の罰金に処するものとすること。                            (第二百三十五条の六第一項関係)
  早@一曹ノ違反して、公職の候補者等又は後援団体の役職員若しくは構成員を威迫して、広告を掲載させ又は放送させることを求めた者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。                      (第二百三十五条の六第二項関係)
  秩@二垂ノ違反して当該選挙に関し寄附をした者は一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。二垂ノ違反して通常一般の社交の程度を超えて寄附をした者も同様とするものとすること。                      (第二百四十九条の二第一項及び第二項関係)
  刀@二垂ノ違反して寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)をした者は、五十万円以下の罰金に処するものとすること。
                                (第二百四十九条の二第四項関係)
  煤@二曹ノ違反して寄附をした者は、五十万円以下の罰金に処するものとすること。
                                (第二百四十九条の二第五項関係)
  普@会社その他の法人又は団体が二窒ノ違反して当該選挙に関し寄附をしたときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処するものとすること。                       (第二百四十九条の三第一項関係)
  磨@国又は地方公共団体が二唐ノ違反して当該選挙に関し寄附をしたときは、国又は当該地方公共団体の公務員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処するものとすること。
                                (第二百四十九条の三第二項関係)
  浴@後援団体が二狽ノ違反して寄附をしたときは、その後援団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処するものとすること。  (第二百四十九条の五第一項関係)
第三 政党助成法の一部改正
 一 政党又は政党支部のする寄附(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員若しくは地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙における候補者又は当該候補者となろうとする者の選挙運動に関してされるものを除く。)は、政党交付金による支出又は支部政党交付金による支出に含まれないものとすること。                           (第十四条第一項及び第三項関係)
 二 附則第六条を削るものとすること。
第四 施行期日等
一 この法律は、平成十二年四月一日から施行するものとすること。ただし、第一の五、第三、二及び三に係る規定は、同年一月一日から施行するものとすること。           (附則第一条関係)
 二 租税特別措置法の一部改正
個人のする政治活動に関する寄附に関する寄付金控除又は所得税額の特別控除の期限を平成十六年十二月三十一日まで延長するものとすること。                  (附則第六条関係)
 三 政治資金規正法の一部を改正する法律の一部改正
附則第九条及び第十条を削るものとすること。                (附則第七条関係)
四 その他所要の規定を整備するものとすること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.