政治資金規正法の一部を改正する法律案要綱
第一 会社、労働組合等の寄附の制限の強化
一 会社、労働組合その他の団体(政治団体を除く。二において同じ。)は、資金管理団体に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならないものとすること。
(第二十一条第一項及び第二項関係)
二 何人も、会社、労働組合その他の団体に対して、資金管理団体に対する政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはならないものとすること。 (第二十一条第三項関係)
三 資金管理団体は、一に違反してされる寄附を受けてはならないものとすること。
(第二十二条の二関係)
四 一から三までに違反した者は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。
(第二十六条関係)
第二 施行期日等
一 この法律は、平成十二年一月一日から施行するものとすること。 (附則第一条関係)
二 この法律による改正後の政治資金規正法の罰則(会社等の寄附の制限及び量的制限等に違反する寄附の受領の禁止に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間に会社、労働組合その他の団体が資金管理団体に対してする寄附についてされた行為に対しては、適用しないものとすること。ただし、当該寄附により、当該団体が当該期間内に政党及び政治資金団体以外の者に対してした寄附の額が所定の額を超えることとなる場合又は当該団体が当該期間内に同一の資金管理団体に対してした寄附の額が五十万円を超えることとなる場合は、この限りでないものとすること。 (附則第二条第二項関係)
三 その他所要の規定を整備するものとすること。