衆議院

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   公職選挙法の一部を改正する法律案要綱


第一 衆議院議員の再選挙及び補欠選挙の期日
一 法定得票数に達した候補者がなかったことによる再選挙及び選挙の無効による再選挙
(第三十三条の二第一項関係)
衆議院議員の法定得票数に達した候補者がなかったことによる再選挙は、これを行うべき事由が生じた日から四十日以内に、衆議院議員の選挙の無効による再選挙は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が訴訟が係属しなくなった旨の通知を受けた日から四十日以内に行うものとすること。
二 統一対象再選挙又は補欠選挙を四月の第四日曜日又は十月の第四日曜日に行う場合
(第三十三条の二第二項関係)
衆議院議員の再選挙(一に規定する再選挙を除く。以下第一において「統一対象再選挙」という。)又は補欠選挙は、九月十六日から翌年の三月十五日まで(以下第一において「第一期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の四月の第四日曜日に、三月十六日からその年の九月十五日まで(以下第一において「第二期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の十月の第四日曜日に行うものとすること。
三 統一対象再選挙又は補欠選挙を参議院議員の通常選挙の期日に行う場合(第三十三条の二第三項関係)
衆議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、参議院議員の任期が終わる年において第二期間の初日から参議院議員の任期が終わる日の五十四日前の日(その日後に国会が開会されていた場合は、当該通常選挙の期日の公示の日の直前の国会閉会の日)までにこれを行うべき事由が生じた場合は、二にかかわらず、当該通常選挙の期日に行うものとすること。
四 再選挙又は補欠選挙を行わない場合                (第三十三条の二第四項関係)
衆議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く。)は、当該議員の任期が終わる前六月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わず、衆議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、当該議員の任期が終わる日の六月前の日が属する第一期間又は第二期間の初日以後これを行うべき事由が生じた場合は行わないものとすること。
五 政治活動用ポスターの掲示の禁止される期間及び後援団体に関する寄附等の禁止される期間
(第百四十三条第十九項及び第百九十九条の五第四項関係)
公職の候補者等及び後援団体の政治活動用ポスターの掲示が禁止される期間並びに後援団体に関する寄附等の禁止される期間については、統一対象再選挙又は補欠選挙については、当該統一対象再選挙又は補欠選挙の行われる期日を基準としてこれを決定するものとすること。
六 その他所要の規定を整備すること。
第二 衆議院小選挙区選出議員たることを辞した者等の立候補制限        (第八十七条の二関係)
国会法第百七条の規定により衆議院小選挙区選出議員たることを辞した者又は公職選挙法第九十条の規定により衆議院小選挙区選出議員たることを辞したものとみなされた者は、当該辞し、又は辞したものとみなされたことにより生じた欠員について行われる補欠選挙における候補者となることができないものとすること。
第三 衆議院小選挙区選出議員の選挙において法定得票数に達しなかった重複立候補者の衆議院比例代表選出議員の選挙における当選の排除                  (第九十五条の二第六項関係)
一 衆議院比例代表選出議員の選挙において、当該選挙と同時に行われた衆議院小選挙区選出議員の選挙において法定得票数に達しなかった衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、衆議院名簿に記載されていないものとみなして、当選人を決定するものとすること。
二 その他所要の規定を整備すること。
第四 専ら手話通訳のために使用する者に対する報酬の支給
一 衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動に従事する者のうち、専ら手話通訳のために使用する者について、公職の候補者一人について選挙運動のために使用する事務員及び専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者と併せて一日五十人を超えない範囲内で各選挙ごとに政令で定める員数の範囲内において、政令で定める基準に従い選挙管理委員会が定める額の報酬を支給することができるものとすること。                              (第百九十七条の二第二項関係)
二 衆議院小選挙区選出議員の選挙においては、候補者届出政党は、選挙運動に従事する者のうち、専ら手話通訳のために使用する者について、政令で定める額の報酬を支給することができるものとすること。                              (第百九十七条の二第三項関係)
三 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、選挙運動に従事する者のうち、専ら手話通訳のために使用する者について、政令で定める額の報酬を支給することができるものとすること。                           (第百九十七条の二第四項関係)
第五 書籍及びパンフレットの普及宣伝のための自動車、拡声機等の使用の規制
                          (第二百一条の五から第二百一条の十まで関係)
政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、書籍及びパンフレットの普及宣伝のための自動車、拡声機等の使用については、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員又は市長の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の当日までの間に限り、これをすることができないものとすること。ただし、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員又は市長の選挙においては、政策の普及宣伝のための自動車及び拡声機の使用を一定の制限の範囲内で認められている団体による当該制限の範囲内における自動車及び拡声機の使用については、この限りでないものとすること。
第六 施行期日等
一 施行期日                                 (附則第一条関係)
 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、第四及び第五に係る規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。
二 適用区分                                 (附則第二条関係)
1 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(第一に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後これを行うべき事由が生じた衆議院議員の再選挙又は補欠選挙について適用すること。
2 新法の規定(第二に係る部分に限る。)は、施行日以後衆議院小選挙区選出議員たることを辞し、又は辞したものとみなされた者について適用すること。
3 新法の規定(第三に係る部分に限る。)は、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用すること。
4 新法の規定(第四及び第五に係る部分に限る。)は、一のただし書に規定する日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用すること。
三 その他所要の規定を整備すること。

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