出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案要綱
一 日賦貸金業者についての特例の廃止
日賦貸金業者に係る出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例を廃止し、日賦貸金業者が業として金銭の貸付けを行う場合における上限金利を、他の貸金業者と同様、二十九・二%(現行は百九・五%)とするものとすること。
二 施行期日
この法律は、平成十二年六月一日から施行するものとすること。
三 その他
この法律の施行に関し必要な経過措置その他所要の規定を整備するものとすること。