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警察法の一部を改正する法律案要綱

第一 国家公安委員会の改革
一 所掌事務                                   (第五条関係)
 1 国家公安委員会に関する国の予算に関する事務は、国家公安委員会がつかさどるものとすること。
 2 国家公安委員会は、その任務を達成するため、重大な不祥事件が発生したときその他必要があると認めるときは、その所掌事務を遂行するために必要な監察を行うものとすること。
二 国会に対する報告                             (第五条の二関係)
国家公安委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して、国会に対し所掌事務の処理状況を報告しなければならないものとすること。
三 委員の任期                                  (第八条関係)
委員の任期を三年に短縮し、一回に限り再任されることができるものとすること。
四 事務局                                   (第十三条関係)
 1 国家公安委員会の事務を処理させるため、国家公安委員会に事務局を置くものとすること。
 2 事務局に、事務局長、監察官その他の職員を置くものとすること。
 3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理するものとすること。
 4 事務局の内部組織は、国家公安委員会が定めるものとすること。
第二 都道府県公安委員会の改革
一 所掌事務                                 (第三十八条関係)
  都道府県公安委員会は、都道府県警察において重大な不祥事件が発生したときその他必要があると認めるときは、監察を行うものとすること。
二 委員の再任回数                               (第四十条関係)
委員は、一回に限り再任されることができるものとすること。
三 事務局                                  (第四十四条関係)
 1 都道府県公安委員会の事務を処理させるため、都道府県公安委員会に事務局を置くものとすること。
 2 事務局の内部組織は、都道府県公安委員会が定めるものとすること。
 四 方面公安委員会の改革                           (第四十六条関係)
  都道府県公安委員会の改革に準じて、方面公安委員会の改革を行うものとすること。
第三 苦情処理委員会
一 苦情処理委員会の設置及び権限                     (第四十四条の二関係)
 1 警察に係る苦情の処理に関する事務を適切かつ迅速に処理させるため、都道府県公安委員会に苦情処理委員会を置くものとすること。
 2 苦情処理委員会は、警察に係る苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、都道府県警察に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めるものとすること。
3 苦情処理委員会は、2の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、必要な勧告を行うことができるものとすること。
二 苦情処理委員会の組織                         (第四十四条の三関係)
 1 委員は、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、都道府県公安委員会が任命するものとすること。
 2 1のほか、委員の数、資格、任期及び服務に関し必要な事項は、条例で定めるものとすること。
 3 苦情処理委員会に事務局を置くものとすること。
  4 事務局の内部組織は、都道府県公安委員会が定めるものとすること。
第四 情報公開の推進                            (第七十五条の二関係)
 国及び地方公共団体は、警察行政の運営の透明性を向上させ、警察に対する国民の信頼を確保するためには、警察の保有する情報の公開が欠くことのできないものであることにかんがみ、その積極的な公開の推進を図るものとすること。
第五 施行期日                                 (附則第一条関係)
  この法律は、平成十三年四月一日から施行するものとすること。

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