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   浄化槽法の一部を改正する法律案要綱


一 浄化槽の定義の変更
浄化槽の定義から、し尿のみを処理する浄化槽を除外すること。       (第二条第一号関係)
二 浄化槽による雑排水の処理等
1 何人も、浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならないものとすること。           (第三条第二項関係)
2 何人も、便所と連結してし尿を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備又は施設として、浄化槽以外のものを設置してはならないものとすること。ただし、下水道の予定処理区域内の者が排出するし尿のみを処理する設備又は施設については、この限りでないものとすること。
                                   (第三条の二第一項関係)
三 施行期日その他
1 この法律は、平成十三年四月一日から施行するものとすること。       (附則第一条関係)
2 この法律の施行の際設置されている単独処理浄化槽(以下「既存単独処理浄化槽」という。)は、改正後の浄化槽法に規定する浄化槽とみなすものとすること。           (附則第二条関係)
3 既存単独処理浄化槽(二2のただし書に規定する設備又は施設に該当するものを除く。)を使用する者は、雑排水が公共用水域等に放流される前に処理されるようにするため、し尿及び雑排水を処理する浄化槽の設置等に努めなければならないものとすること。            (附則第三条関係)
4 道路の占用の許可の対象となる施設として、浄化槽を定めること。      (附則第五条関係)
5 その他所要の規定の整備を行うこと。

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