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   人権教育及び人権啓発の推進に関する法律案要綱


第一 目的
  この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とするものとすること。(第一条関係)
第二 定義
  この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の養を目的とする教育活動をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く。)をいうものとすること。(第二条関係)
第三 基本理念
  国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよ
 う、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならないものとすること。(第三条関係)
第四 国の責務
  国は、第三の人権教育及び人権啓発の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有するものとすること。(第四条関係)
第五 地方公共団体の責務
  地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有するものとすること。(第五条関係)
第六 国民の責務
  国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めな
 ければならないものとすること。(第六条関係)
第七 基本計画の策定
  国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならないものとすること。(第七条関係)
第八 年次報告
  政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策についての報告を提出しなければならないものとすること。(第八条関係)
第九 財政上の措置
  国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施策に係る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができるものとすること。(第九条関係)
第十 施行期日
  この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、第八は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関する施策について適用するものとすること。(附則第一条関係)
第十一 見直し
  この法律は、この法律の施行の日から三年以内に、人権擁護施策推進法第三条第二項に基づく人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項についての人権擁護推進審議会の調査審議の結果をも踏まえ、見直しを行うものとすること。(附則第二条関係)

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