土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 土地の再評価を行うことができる法人の拡大
土地の再評価を行うことができる法人に、証券取引法の規定による監査証明を受けなければならない株式会社を加えるものとすること。
(第三条第一項関係)
二 土地の再評価の実施期限の延長等
1 土地の再評価の実施期限を平成十四年三月三十一日まで延長するものとすること。
(第五条及び第六条関係)
2 再評価差額金をもって自己株式を買い受けて消却することができる期限を平成十四年三月三十一日まで延長するものとすること。
(第八条の二第二項関係)
三 施行期日
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行するものとすること。