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   消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部を改正する法律案要綱

第一 自動車等に損害を受けた場合における見舞金の支給
 消防団員等公務災害補償等共済基金等が消防団員等の福祉の増進を図るため行うように努めるべき事業に、消防団員等がその所有する自動車等を消防団等の活動の円滑な遂行のために使用し、又は使用させたことにより当該自動車等に損害を受けた場合の見舞金の支給を追加するものとすること。
(第十三条第三項関係)

第二 施行期日等
一 この法律は、平成十四年四月一日から施行するものとすること。
二 その他所要の規定の整備を図るものとすること。

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