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   国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律案要綱


一 海の日を七月の第三月曜日とし、敬老の日を九月の第三月曜日とすること。(第一条関係)
二 国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日(九月十五日)及び老人週間(同日から同月二十一日)を設けるものとすること。(第二条関係)
三 この法律は、平成十五年一月一日から施行すること。ただし、老人福祉法の一部を改正する規定は、平成十四年一月一日から施行すること。(附則関係)

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