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   債権管理回収業に関する特別措置法の一部を改正する法律案要綱


第一 特定金銭債権の範囲の拡大(第二条第一項関係)
一 貸金業者が有する貸付債権の全てを特定金銭債権とすること。(第一号関係)
二 次の1からまでの債権を特定金銭債権に加えること。
1 金融機関等が有し、又は有していた貸付債権に係る担保権の目的となっている金銭債権(第三号関係)
2 証票等を利用する割賦購入あっせん契約に基づいて生ずる金銭債権であって、一、二回払いのもの(第五号関係)
3 証票等を利用しない割賦購入あっせん契約に基づいて生ずる金銭債権であって、支払期間・回数が二月以上かつ三回以上のもののうち役務提供の対価に係るもの又は一、二回払いのもの(第六号関係)
4 証票等を利用する自社販売契約に基づいて生ずる金銭債権であって、一、二回払いのもの(第七号関係)
5 資産の流動化に関する法律に規定する特定資産(以下「資産流動化法に規定する特定資産」という。)である金銭債権(第八号関係)
6 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律に規定する旧特定目的会社(以下「旧特定目的会社」という。)が、同法によりなお効力を有するものとされる旧資産流動化法に規定する特定資産の流動化を行う場合における当該特定資産(以下「旧特定目的会社に係る流動化特定資産」という。)である金銭債権(第九号関係)
7 金銭債権であって、これを信託する信託の受益権が資産流動化法に規定する特定資産又は旧特定目的会社に係る流動化特定資産であるもの(第十号関係)
8 資産流動化法に規定する特定資産又は旧特定目的会社に係る流動化特定資産の管理及び処分により生ずる金銭債権(資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社若しくは受託信託会社等又は旧特定目的会社が有するものに限る。)(第十一号関係)
9 一連の行為として、次のイからへまでに掲げる資金調達の方法により得られる金銭をもって資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、それぞれ当該イからへまでに定める行為を専ら行うことを目的とする株式会社若しくは有限会社又は外国会社が有する当該資産(以下「流動化資産」という。)である金銭債権(第十二号関係)
イ 社債券、外国法人の発行する証券又は証書で社債券の性質を有するもの等の発行 その債務の履行 
ロ 内閣府令で定める約束手形、外国法人の発行する証券又は証書で内閣府令で定める約束手形の性質を有するもの等の発行 その債務の履行
ハ 資金の借入れ その債務の履行
ニ 株券、外国法人の発行する証券又は証書で株券の性質を有するもの等の発行 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配
ホ 有限会社法に規定する出資の受入れ 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配
ヘ 商法に規定する匿名組合契約に基づく出資の受入れ 利益の分配又は出資の価額若しくは残額の返還
 金銭債権であって、これを信託する信託の受益権が流動化資産であるもの(第十三号関係)
流動化資産の管理及び処分により生ずる金銭債権(9の株式会社若しくは有限会社又は外国会社が有するものに限る。)(第十四号関係)
金融機関等であって、商業、工業、サービス業その他の事業を行う者から金銭債権を買い取ることを業として行うものが有する金銭債権(その業として買い取ったものに限る。)(第十五号関係)
破産宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、整理開始の命令、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下「手続開始決定」という。)を受けた者(当該手続開始決定に係る破産手続、再生手続、更生手続、整理手続、特別清算手続又は承認援助手続が終了している者を除く。)が有する金銭債権(第十六号関係)
 に掲げる手続開始決定を受けた者が譲渡した金銭債権(第十七号関係)
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に規定する特定債務者が特定調停が成立した日又は特定調停に係る事件に関し裁判所がする民事調停法の決定が確定した日に有していた金銭債権(第十八号関係)
手形交換所による取引停止処分を受けた者がその処分を受けた日に有していた金銭債権(第十九号関係)
 特定金銭債権(からまでのものを除く。)を担保する保証契約に基づく債権(第二十号関係)
 信用保証協会その他政令で定める者がの債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権(第二十一号関係)
特定金銭債権に類し又は密接に関連するものとして政令で定めるもの(第二十二号関係)
第二 業務に関する規制の改正
債権回収会社は、特定金銭債権に係る債務であって利息制限法に定める利息の制限額を超える利息の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法に定める制限額を超えるものについて、債務者等に対し、当該制限額を超える利息又は賠償額の支払を要求してはならないものとすること。(第十八条第五項関係)
第三 附則
一 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
二 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるものとすること。(附則第二条関係)

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