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   特定融資枠契約に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 特定融資枠契約において意思表示により借主となる法人の範囲の拡大
  特定融資枠契約において意思表示により借主となる法人に、次に掲げる法人を加えるものとすること。
 1 資本の額が三億円を超える株式会社
 2 証券取引法の規定による監査証明を受けなければならない株式会社
 3 特定債権等に係る事業の規制に関する法律第二条第五項に規定する特定債権等譲受業者
 4 資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する旧特定目的会社を含む。)
 5 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十項に規定する登録投資法人
 6 一連の行為として、次の(一)から(六)までに掲げる資金調達の方法(株式会社にあっては(五)に掲げるもの、有限会社にあっては(一)及び(四)に掲げるものを除く。)により得られる金銭をもって資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、それぞれ当該(一)から(六)までに定める行為を専ら行うことを目的とする株式会社又は有限会社
(一) 社債券、外国法人の発行する証券又は証書で社債券の性質を有するもの等の発行 その債務の履行
(二) 内閣府令で定める約束手形、外国法人の発行する証券又は証書で内閣府令で定める約束手形の性質を有するもの等の発行 その債務の履行
(三) 資金の借入れ その債務の履行
(四) 株券、外国法人の発行する証券又は証書で株券の性質を有するもの等の発行 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配
(五) 有限会社法第十二条第一項に規定する出資の受入れ 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配
(六) 商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の受入れ 利益の分配又は出資の価額若しくは残額の返還
                                         (第二条関係)
二 施行期日等
  この法律は、公布の日から施行し、改正後の特定融資枠契約に関する法律の規定は、この法律の施行後に締結される特定融資枠契約について適用するものとすること。          (附則第一項関係)
三 検討
  特定融資枠契約に係る制度の在り方については、この法律の施行後二年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとすること。        (附則第三項関係)

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