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   独立行政法人通則法の一部を改正する法律案要綱


第一 特定独立行政法人の役員に対する離職後の就職制限等の強化
一 法人その他の団体への就職制限(第五十四条第四項関係)
  役員は、離職後五年間(現行は、離職後二年間)は、営利非営利を問わず(現行は営利企業)法人その他の団体(独立行政法人及び地方公共団体を除く。)の地位で、その離職前五年間に在職していた特定独立行政法人又は人事院規則で定める国の機関と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならないものとすること。ただし、人事院規則の定めるところにより、任命権者の申出により人事院の承認を得た場合は、この限りでないものとすること。
二 再就職先の公表(第五十四条第五項及び第六項関係)
 役員は、その離職後五年以内に法人その他の団体(独立行政法人及び地方公共団体を除く。)の役員、顧問又は評議員の地位に就いた場合は、人事院規則の定めるところにより、人事院に対し、当該役員が離職前五年間に在職していた特定独立行政法人及び国の機関における職、再就職先の地位その他必要な事項を報告しなければならないものとし、人事院は、前年において受けた報告事項を国会に報告するとともに、これを公表するものとすること。
第二 特定独立行政法人以外の独立行政法人の役員に対する離職後の就職制限(第六十一条関係)
  役員は、離職後五年間は、法人その他の団体(独立行政法人及び地方公共団体を除く。)の地位で、その離職前五年間に在職していた独立行政法人又は政令で定める国の機関と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならないものとすること。ただし、当該独立行政法人の業務の適正な運営の確保に支障がないものとして、任命権者の承認を受けたときは、この限りでないものとすること。
第三 施行期日等
一 この法律は、国家公務員法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日から施行するものとする
こと。
二 罰則その他所要の規定を整備するものとすること。

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