未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律案要綱
第一 未成年者喫煙禁止法の一部改正
煙草又は器具を販売する者は、年齢満二十年未満の者の喫煙の防止に資するため、年齢の確認その他の必要な措置を講ずるものとすること。 (未成年者喫煙禁止法第四条関係)
第二 未成年者飲酒禁止法の一部改正
営業者であってその業態上酒類を販売又は供与する者は、年齢満二十年未満の者の飲酒の防止に資するため、年齢の確認その他の必要な措置を講ずるものとすること。(未成年者飲酒禁止法第一条第四項関係)
第三 その他
1 この法律は、公布の日から施行するものとすること。
2 所要の関係法律の整備を行うものとすること。