衆議院

メインへスキップ



                                        
   聴覚障害者の利便の増進に資する字幕番組の提供の促進のための放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案要綱


第一 放送法の一部改正
一 放送事業者による字幕番組の提供に関する計画の策定及び総務大臣への提出
(第五十三条の九の二第一項関係)
放送事業者(受託放送事業者を除く。)は、政令で定める基準に従い、字幕番組(テレビジョン放送において送られる音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をいう。)の提供に関する計画を策定し、これを総務大臣に提出しなければならないものとすること。当該計画を変更した場合も、同様とするものとすること。
二 政令の見直し及び必要な措置 (第五十三条の九の二第二項関係)
政府は、字幕番組の提供の状況、字幕番組の制作及び提供に係る技術の動向その他の社会経済情勢の変化を勘案し、少なくとも五年ごとに、一の基準を見直し、必要な措置を講じなければならないものとすること。
三 放送事業者による計画の達成状況の総務大臣への報告及び総務大臣によるその内容の公表
(第五十三条の九の二第三項及び第四項関係)
放送事業者は、総務省令で定めるところにより、毎年、一の計画(当該計画の変更があった場合には、その変更後の計画)の達成状況を、総務大臣に報告しなければならないものとすること。総務大臣は、報告を受けたときは、その内容を公表しなければならないものとすること。
四 報告を受けた計画の達成状況に基づき総務大臣が行う放送事業者への勧告
(第五十三条の九の二第五項関係)
総務大臣は、三の報告を受けた計画の達成状況に基づき、字幕番組の提供を促進するため必要があると認めるときは、放送事業者に対して必要な勧告をすることができるものとすること。
五 放送事業者並びに字幕番組の制作及び提供に係る技術に携わる者への支援措置
(第五十三条の九の二第六項関係)
政府は、放送事業者による字幕番組の提供を促進するため、放送事業者並びに字幕番組の制作及び提供に係る技術に携わる者への支援に資する財政上及び税制上の措置を講ずるものとすること。
第二 有線テレビジョン放送法の一部改正
放送法第五十三条の九の二の規定を有線テレビジョン放送について準用するものとすること。
(第十七条関係)
第三 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
二 その他所要の規定を整備するものとすること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.