衆議院

メインへスキップ



                                        
   金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 資産の買取方法の多様化
 預金保険機構は、平成十六年三月三十一日までに金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五十三条第一項第一号ニに掲げる金融機関等(以下「健全金融機関等」という。)から資産の買取りに係る入札の実施の広告又は申出がなされた場合に、入札への参加により健全金融機関等から資産を買い取ることができるものとすること。                       (第五十三条第二項関係)
第二 特定整理回収協定に含まれる事項の追加
 次の事項を特定整理回収協定に含まれる事項として追加すること。
  特定協定銀行は、健全金融機関等から買い取った資産についてはその処分方法の多様化に努め、当該資産の性質に応じ、経済情勢、債務者の状況等を考慮し、当該資産の買取りから可能な限り三年を目途として回収又は譲渡その他の処分を行うよう努めること。その際、特定協定銀行は、当該資産に係る債務者の再生の可能性を早期に見極め、その可能性のある債務者については速やかな再生に努めること。
(第五十四条第一項関係)
第三 資産の買取価格決定方式の弾力化
 金融機関等の資産を買い取る場合又は当該資産の買取りに係る入札に参加する場合の価格は、時価によるものとすること。                          (第五十六条第一項関係)
第四 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
(附則関係)
 2 その他所要の改正を行うものとすること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.