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   平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法の一部を改正する法律案要綱


第一 所得税等の非課税
 1 大会を主催する国際サッカー連盟(以下「連盟」という。)から大会参加資格認定証を交付された者のうち次に掲げる者(所得税法に規定する非居住者に限る。)が、大会の運営に関し必要な業務に従事することに基因して連盟から支払を受ける給与その他人的役務の提供に対する報酬については、所得税を課さないものとすること。 (第四条第一項関係)
一 連盟の役員及び職員並びに連盟に置かれる委員会の委員
二 大会の試合の審判員
三 一及び二のほか、大会の運営に関し必要な業務に従事する者
2 外国サッカー協会が、大会に選手団を派遣することに対して連盟から支払を受ける対価については、所得税及び法人税を課さないものとすること。 (第四条第二項関係)
3 外国サッカー協会に対しては、大会開催期間を含む事業年度分の道府県民税(道府県民税たる都民税を含む。)又は市町村民税(市町村民税たる都民税を含む。)の均等割を課することができないものとすること。ただし、外国サッカー協会が大会開催期間を含む事業年度において大会への選手団の派遣に係る事業以外の事業を行う場合は、この限りでないものとすること。 (第四条第三項関係)
4 外国サッカー協会が、大会に選手団を派遣することに対して連盟から支払を受ける対価については、事業税を課することができないものとすること。 (第四条第四項関係)
5 外国サッカー協会が大会開催期間を含む事業年度において行う事業のうち大会への選手団の派遣に係る事業については、事業に係る事業所税を課することができないものとすること。 (第四条第五項関係)
第二 施行期日
   この法律は、公布の日から施行するものとすること。

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