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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案
要綱

第一 法律の目的の改正
 この法律は、銀行等の業務の公共性及び銀行等をめぐる諸情勢の著しい変化にかんがみ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、当分の間、銀行等による株式等の保有を制限するとともに、その制限の実施に伴う銀行等による株式の処分の円滑を図り、あわせて当該株式の処分が銀行等と銀行等以外の会社とが相互にその発行する株式を保有する関係を解消するものである場合における当該会社による当該銀行等の株式の処分の円滑を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とすること。        (第一条関係)

第二 機構の目的の改正
 銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)は、銀行等による株式等の保有の制限の実施に伴う銀行等によるその保有する株式の処分及びこれに伴う当該銀行等と相互にその発行する株式を保有する銀行等以外の会社による当該銀行等の株式の処分が短期間かつ大量に行われることにより、株式の価格の著しい変動を通じて信用秩序の維持に重大な支障が生ずることがないようにするため、銀行等の保有する株式の買取り等の業務を行うことにより、銀行等による株式の処分等の円滑を図ることを目的とすること。
                            (第五条関係)

第三 機構の業務の追加
 機構の業務に、第四の銀行等以外の会社からの株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分を追加すること。      (第三十四条関係)

第四 銀行等以外の会社からの株式の買取りに関する規定の新設
一 機構は、特別株式買取りを行った場合において、当該特別株式買取りの申込みをした会員からその申込みと同時に当該会員が発行する株式の購入の請求があったときは、当該会員が発行する株式(銀行持株会社の株式を含む。)を、当該特別株式買取りに係る株式を発行する銀行等以外の会社(当該会員と相互に株式を保有する関係にあるものとして内閣府令・財務省令で定める関係にあるものに限る。以下「発行会社」という。)から買い取ることができるものとすること。
二 一による株式の買取りは、一の特別株式買取りを行った日から六月以内において、発行会社から機構に対して買取りの申込みがあった場合に行うことができるものとすること。
三 一による株式の買取りの価額は、一による購入の請求をした会員が当該請求と同時に行った特別株式買取りの申込みに係る株式の買取価額の二分の一の範囲内でなければならないこと。
四 その他銀行等以外の会社からの株式の買取りについて必要な規定を置くこと。                    (第三十八条の二関係)

第五 その他
一 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
 二 その他所要の規定を整理すること。

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