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   有明海及び八代海の再生に関する臨時措置法案要綱


第一 目的                                    (第一条関係)
  この法律は、有明海及び八代海を豊かな海として再生するため、臨時の措置として、有明海・八代海再生調査委員会を設置し、有明海及び八代海の海域の環境並びに当該海域における水産資源に関する総合的な調査を行わせるとともに、諫早湾干拓事業の施行を停止し、あわせて当該調査の結果に基づき新たな施策が講ぜられるまでの間における緊急の措置等を定めることにより、有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復を推進することを目的とするものとすること。
第二 定義                                    (第二条関係)
 一 この法律において「有明海」とは、次に掲げる直線及び陸岸によって囲まれた海面をいうものとすること。
  1 長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線
  2 熊本県染岳から高松山三角点に至る直線
  3 熊本県天草上島恵比須鼻から大矢野岳に至る直線
  4 熊本県三角灯台から中神島を経て三角岳に至る直線
 二 この法律において「八代海」とは、次に掲げる直線及び陸岸によって囲まれた海面をいうものとすること。
  1 熊本県三角岳から中神島を経て三角灯台に至る直線
  2 熊本県大矢野岳から天草上島恵比須鼻に至る直線
  3 熊本県高松山三角点から染岳に至る直線
  4 熊本県天草下島台場ノ鼻から鹿児島県長島大崎に至る直線
  5 鹿児島県長島神崎鼻から鵜瀬鼻に至る直線
第三 有明海・八代海再生調査委員会
 一 設置                                    (第三条関係)
   環境省に、有明海・八代海再生調査委員会(以下「委員会」という。)を置くものとすること。
 二 所掌事務                                  (第四条関係)
   委員会は、次に掲げる事務をつかさどるものとすること。
  1 土地改良法第八十七条の二第一項の規定による諫早湾直轄干拓事業(以下「諫早湾干拓事業」という。)と有明海及び八代海の海域の環境との関係に関する調査を行うこと。
  2 有明海及び八代海の海域に流入する河川等の水質と当該海域の環境との関係に関する調査を行うこと。
  3 有明海及び八代海の海域に流入する河川の流況と当該海域の環境との関係に関する調査を行うこと。
  4 潮流、潮等と有明海及び八代海の海域の環境との関係に関する調査を行うこと。
  5 干潟と有明海及び八代海の海域の環境との関係に関する調査を行うこと。
  6 土砂の採取と有明海及び八代海の海域の環境との関係に関する調査を行うこと。
  7 有明海及び八代海における赤潮、貧酸素水塊等の発生機構に関する調査を行うこと。
  8 有明海及び八代海の海域の環境と当該海域における水産資源との関係に関する調査を行うこと。
  9 1から8までに掲げるもののほか、有明海及び八代海の海域の環境並びに当該海域における水産資源に関する調査を行うこと。
  10 1から9までの調査の結果に基づき、有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復のために講ずべき施策について、環境大臣、農林水産大臣又は関係各大臣に勧告すること。
 三 組織                                    (第五条関係)
  1 委員会は、委員七人をもって組織するものとすること。
  2 委員は、非常勤とするものとすること。ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができるものとすること。
 四 委員長                                   (第六条関係)
  1 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任するものとすること。
  2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表するものとすること。
  3 委員会は、あらかじめ、委員長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならないものとすること。
 五 委員の任命                                 (第七条関係)
  1 委員は、環境の保全及び改善又は漁業に関し十分な知識と経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、環境大臣が任命するものとすること。
  2 委員に欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、環境大臣は、1にかかわらず、1の資格を有する者のうちから、委員を任命することができるものとすること。
  3 2の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならないものとすること。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、環境大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならないものとすること。
 六 委員の罷免                                 (第八条関係)
   環境大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができるものとすること。
 七 委員の服務等                                (第九条関係)
  1 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないものとすること。その職を退いた後も、同様とするものとすること。
  2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならないものとすること。
  3 常勤の委員は、在任中、環境大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならないものとすること。
 八 委員の給与                                 (第十条関係)
   委員の給与は、別に法律で定めるものとすること。
 九 会議及び議事録の公開                           (第十一条関係)
   委員会の会議及び議事録は、公開するものとすること。
 十 資料提出の要求等                             (第十二条関係)
  1 委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができるものとすること。
  2 委員会は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、1の者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができるものとすること。
  3 委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、公聴会を開くことができるものとすること。
 十一 報告及び公表                              (第十三条関係)
  1 委員会は、二の1から9までの調査を終えたときは、環境大臣、農林水産大臣及び関係各大臣に当該調査の結果を報告するとともに、これを公表しなければならないものとすること。
  2 委員会は、1の場合のほか、毎年一回、環境大臣、農林水産大臣及び関係各大臣に二の1から9までの調査の状況を報告するとともに、これを公表しなければならないものとすること。
 十二 勧告及び公表                              (第十四条関係)
  1 委員会は、二の1から9までの調査を終えたときは、その結果に基づき、有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復のために講ずべき施策について、環境大臣、農林水産大臣又は関係各大臣に勧告するものとすること。
  2 委員会は、1の場合のほか、必要があると認めるときは、有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復のために講ずべき施策について、環境大臣、農林水産大臣又は関係各大臣に勧告することができるものとすること。
  3 環境大臣、農林水産大臣又は関係各大臣は、1又は2による勧告を受けたときは、これを尊重しなければならないものとすること。
  4 委員会は、1又は2による勧告をしたときは、当該勧告の内容を公表しなければならないものとすること。
 十三 政令への委任                              (第十五条関係)
   一から十二までのほか、委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項は、政令で定めるものとすること。
第四 調査の実施による損失の補償                        (第十六条関係)
  国は、第三の二の1から9までの調査の実施により漁業者等が損失を受けた場合における当該損失を補償するための措置を講ずるものとすること。
第五 諫早湾干拓事業の停止等                          (第十七条関係)
 一 農林水産大臣は、この法律の施行後速やかに、諫早湾干拓事業の施行を停止しなければならないものとすること。
 二 農林水産大臣は、諫早湾干拓事業について第三の十二の1の勧告を受けたときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な措置を講じなければならないものとすること。
第六 緊急の措置                                (第十八条関係)
  国及び地方公共団体は、有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復を推進するため、第三の二の1から9までの調査の結果に基づき新たな施策が講ぜられるまでの間における緊急の措置として、次に掲げる事業の実施を推進しなければならないものとすること。
 一 漁場の保全及び整備(水産動植物の生育環境の回復を含む。)に関する事業
 二 有明海及び八代海の海域に流入する河川の流域における森林の整備に関する事業
 三 排水処理施設の整備に関する事業
 四 一から三までのほか、有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復のための事業で政令で定めるもの
第七 知識の普及                                (第十九条関係)
  国及び地方公共団体は、有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善を図るため、関係住民等に対し、当該海域の環境の保全及び改善に関する知識の普及を図るよう努めなければならないものとすること。
第八 施行期日等                                  (附則関係)
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から施行するものとすること。
 二 この法律の失効
   この法律は、施行の日から起算して三年を経過した日にその効力を失うものとすること。
 三 その他
   その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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