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   北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律案要綱


第一 目的
  この法律は、北朝鮮当局による未曾有の国家的犯罪行為によって拉致された被害者が、本邦に帰国することができずに北朝鮮に居住することを余儀なくされるとともに、本邦における生活基盤を失ったこと等その置かれている特殊な諸事情にかんがみ、被害者及び被害者の家族の支援に関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等の自立を促進し、被害者の拉致によって失われた生活基盤の再建等に資するため、拉致被害者等給付金の支給その他の必要な施策を講ずることを目的とするものとすること。              (第一条関係)
第二 定義
 一 この法律において、「被害者」とは、北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいい、「被害者の配偶者等」とは、被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子及び孫であって被害者でないものをいい、「被害者の家族」とは、被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹をいうものとすること。
 二 内閣総理大臣は、一の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとすること。
(第二条関係)
第三 国等の責務
 一 国は、安否が確認されていない被害者及び被害者の配偶者等の安否の確認並びに被害者及び被害者の配偶者等の帰国又は入国のため、最大限の努力をするものとすること。
 二 国及び地方公共団体は、帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等(以下「帰国被害者等」という。)を支援するため、有機的連携の下に必要な施策を講ずるものとすること。
 三 国は、必要があると認めるときは、地方公共団体が講ずる二の施策について、援助を行うものとすること。
 四 国及び地方公共団体は、被害者及び被害者の配偶者等の安否等に関する情報を把握し、速やかに被害者及び被害者の家族に伝えること、被害者及び被害者の家族からの相談に応じること等きめ細かな対応に努めるものとすること。
(第三条関係)
第四 帰国等に伴う費用
  国は、北朝鮮に居住する被害者又は被害者の配偶者等が帰国し、又は入国する場合には、内閣府令で定めるところにより、当該帰国又は入国に伴い必要となる費用を負担するものとすること。(第四条関係)
第五 拉致被害者等給付金等の支給
 一 国は、帰国被害者等が本邦に永住する場合には、当該帰国被害者等に対し、内閣府令で定めるところにより、これらの者の自立を促進し、生活基盤の再建又は構築に資するため、拉致被害者等給付金を、五年を限度として、毎月、支給するものとすること。
 二 国は、被害者の配偶者等が北朝鮮内にとどまっていること等帰国した被害者が永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められる間は、当該被害者に対し、内閣府令で定めるところにより、本邦に滞在している間の生活を援助するため、滞在援助金を、毎月、支給するものとすること。
(第五条関係)
第六 生活相談等
  国及び地方公共団体は、帰国被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者の相談に応じ必要な助言を行うこと、日本語の習得を援助すること等必要な施策を講ずるものとすること。                                (第六条関係)
第七 住宅の供給の促進
 一 国及び地方公共団体は、帰国被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅等の供給の促進のために必要な施策を講ずるものとすること。
 二 地方公共団体は、公営住宅の供給を行う場合には、帰国被害者等の居住の安定が図られるよう特別の配慮をするものとすること。
(第七条関係)
第八 雇用の機会の確保
  国及び地方公共団体は、帰国被害者等の雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせん等必要な施策を講ずるものとすること。                     (第八条関係)
第九 教育の機会の確保
  国及び地方公共団体は、帰国被害者等が必要な教育を受けることができるようにするため、就学の円滑化、教育の充実等のために必要な施策を講ずるものとすること。           (第九条関係)
第十 戸籍に関する手続に係る便宜の供与
  国は、帰国被害者等が戸籍法に規定する届出等の手続を行う場合においてその手続を円滑に行うことができるようにするため、必要な便宜を供与するものとすること。           (第十条関係)
第十一 国民年金の特例
 一 帰国した被害者(帰国後引き続き一年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。)に係る北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であって政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、昭和六十年改正前の国民年金法による被保険者期間(以下「旧被保険者期間」という。)又は国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間(以下「新被保険者期間」という。)とみなすものとすること。
 二 国は、一により旧被保険者期間又は新被保険者期間とみなされた期間に係る当該帰国した被害者の保険料に相当する費用を負担するものとすること。
 三 二により費用の負担が行われた期間に係る当該帰国した被害者の保険料は、納付されたものとみなすものとすること。
 四 帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるもの(帰国後又は入国後引き続き一年以上本邦に住所を有する者に限る。)に係る国民年金法に規定する事項及び一から三までの適用に関し必要な事項については、同法その他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができるものとすること。
(第十一条関係)
第十二 譲渡等の禁止
  拉致被害者等給付金及び滞在援助金(以下「拉致被害者等給付金等」という。)の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないものとすること。      (第十二条関係)
第十三 非課税
  租税その他の公課は、拉致被害者等給付金等を標準として、課することができないものとすること。
(第十三条関係)
第十四 施行期日
  この法律は、平成十五年一月一日から施行するものとすること。        (附則第一条関係)
第十五 内閣府設置法の一部改正
  内閣府の所掌事務にこの法律に規定する事務を加えるものとすること。     (附則第二条関係)
第十六 検討
  この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途としてこの法律の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。    (附則第三条関係)

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