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   国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 特別職の職員の給与改定に伴う規定の整理
 期末手当の支給割合について、従来どおり内閣総理大臣等の例によることとするため、関係規定を整理すること。(第十一条の二第二項関係)
二 現行の歳費月額削減措置の継続
 国会議員の歳費月額については、既に本年四月以降一割削減措置を実施しており、平成十五年三月末までの間は、特別職の職員のベースダウンを上回る現行の歳費月額の一割削減措置を継続すること。(附則第九項関係)
三 三月期の期末手当の廃止
 三月期の期末手当を廃止すること。(第十一条の二第一項、第十一条の三及び第十一条の四関係)
四 施行期日
 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。ただし、三は、平成十五年四月一日から施行すること。(附則関係)

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