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貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律案要綱

第一 貸金業の登録に関する改正
一 登録拒否要件の改正
1 過去における登録取消者及び一定の法令に係る犯歴者の登録拒否期間を現在の3年から5年に延長するものとすること。
2 現行の登録拒否事由に加え、新たに次の事項を規定すること。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(2) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
(3) 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
(4) その役員又は政令で定める使用人のうちに(1)から(3)までに該当する者がある者
(5) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(6) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
(7) 営業所又は事務所に貸金業務取扱主任者を置かない者
(8) 貸金業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
(貸金業規制法第6条第1項関係)
二 登録申請書の添付書類の追加
  登録申請書の添付書類として、本人(法人にあっては、役員)及び使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し及び営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写しを追加すること。          (貸金業規制法第4条第2項第2号から第4号まで関係)
三 貸金業者名簿の登録事項の追加
 登録申請書の記載事項及び貸金業者名簿の登録事項に、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及びその業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であって内閣府令で定めるものを追加すること。(貸金業規制法第4条第1項第6号及び第7号関係)

第二 取立て、広告等に関する行為規制
一 広告及び勧誘の規制
1 無登録業者の広告等の規制
 貸金業者以外の者は、貸金業を営む旨の表示をし、又は貸金業を営む目的をもって広告若しくは勧誘をしてはならないものとするとともに、違反者は、100万円以下の罰金に処するものとすること。
(貸金業規制法第11条第2項及び第49条第2号関係)
2 貸付条件の広告等の規制
イ 貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付の契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、貸付けの利率等を表示又は説明しなければならないものとするとともに、違反者は100万円以下の罰金に処するものとすること。
(貸金業規制法第15条第1項及び第49条第5号関係)
ロ 貸金業者は、広告し、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘するときは、営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先であって内閣府令で定めるものについて、貸金業者登録簿に登録されたもの以外のものを表示してはならないものとするとともに、違反者は100万円以下の罰金に処するものとすること。 (貸金業規制法第15条第2項及び第49条第6号関係)
3 誇大な貸付条件を表示又は説明しての勧誘の規制等
イ 貸金業者は、その業務に関し勧誘をするときは、利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならないものとするとともに、違反者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとすること。
(貸金業規制法第16条第1項及び第48条第3号関係)
ロ 貸金業者が広告又は勧誘を行う際に行ってはならない表示又は説明を具体的に規定すること。         (貸金業規制法第16条第2項関係)
ハ 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならないものとすること。
(貸金業規制法第16条第3項関係)
二 貸金業規制法第3章の規定の無登録業者への適用
 貸金業規制法第3章の規定のうち、白紙委任状の取得の制限、取立て行為の規制、債権譲渡等の規制のうち通知に関する規定及び譲受人等への準用規定について、貸金業者だけでなく、無登録業者、無登録業者から債権を譲り受けた者等についても適用するものとすること。
(貸金業規制法第20条、第21条及び第24条の6関係)
三 取立て行為の規制
1 取立てに当たって禁止される行為の明確化
 現在「人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」と規定されている第21条第1項について、より具体的な行為類型を挙げて明確に規定すること。 (貸金業規制法第21条第1項関係)
2 書面等による取立て行為の規制
 貸金業を営む者又は債権の取立てについて貸金業を営む者等から委託を受けた者は、債務者又は保証人に対し支払を催告するために書面又は電磁的記録を送付するときは、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならないものとするとともに、違反者は100万円以下の罰金に処するものとすること。
(1) 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号
(2) 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
(3) 契約年月日
(4) 貸付けの金額
(5) 貸付けの利率
(6) 支払の催告に係る債権の弁済期
(7) 支払を催告する金額
(8) (1)から(7)までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
(貸金業規制法第21条第2項及び第49条第8号関係)
四 その他
1 不正又は著しく不当な手段を用いることの禁止
 貸金業者は、貸付け、貸付けの契約に係る債権の管理又は取立ての業務を行うに当たり、偽りその他不正又は著しく不当な手段を用いてはならないものとすること。     (貸金業規制法第13条第2項関係)
2 証明書の携帯
 貸金業者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならないものとするとともに、違反者は100万円以下の罰金に処するものとすること。     (貸金業規制法第13条の2及び第49条第3号関係)
3 従業者等に関する規制
 貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならないものとするとともに、違反者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとすること。 (貸金業規制法第13条の3及び第48条第2号関係)
4 暴力団員等への債権譲渡等の禁止
 貸金業者は、暴力団員等に債権譲渡等をしてはならないものとし、違反者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとすること。
(貸金業規制法第24条から第24条の3まで及び第48条第6号から第8号まで関係)

第三 貸金業務取扱主任者の制度の創設
一 貸金業務取扱主任者の設置等
1 貸金業務取扱主任者の設置
 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する者のうちから貸金業務取扱主任者を選任し、その者に、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これらの者が貸金業に関する法令の規定を遵守してその業務を適正に実施するために必要な助言又は指導を行わせなければならないものとし、選任義務の違反者は100万円以下の罰金に処するものとすること。 (貸金業規制法第24条の7第1項及び第49条第11号関係)
2 貸金業務取扱主任者研修
 貸金業務取扱主任者は、貸金業者の欠格事由に該当しない者から貸金業者が選任し、都道府県知事が行う貸金業に関する法令に関する知識その他の貸金業務取扱主任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修を受けなければならないものとすること。
(貸金業規制法第24条の7第2項及び第5項から第7項まで関係)
二 営業所又は事務所における掲示事項等への貸金業務取扱主任者の氏名の追加
 営業所又は事務所における掲示事項に貸金業務取扱主任者の氏名を加えるものとし、貸金業者は、その業務を行うに当たり相手方の請求があったときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならないものとし、違反者は100万円以下の罰金に処するものとすること。
(貸金業規制法第14条第4号及び第24条の7第4項並びに第49条第4号及び第12号関係)

第四 高金利を定めた金銭消費貸借の契約の無効
 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約において、年109.5パーセント(閏年については年109.8パーセント)を超える割合による利息の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とするものとすること。               (貸金業規制法第42条の2第1項関係)

第五 罰則の強化
一 高金利の要求罪の新設
 出資法第5条に規定する上限金利を超える利息の契約及び受領の処罰に加え、新たにそのような利息の支払を要求する行為についても刑事罰の対象とすること。 (出資法第5条第3項関係)
二 法定刑の引上げ
1 出資法違反の高金利の契約等に対する法定刑を、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科(法人は、300万円以下の罰金)から、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれの併科(法人は、3000万円以下の罰金)に引き上げること。   (出資法第8条及び第9条関係)
2 貸金業規制法違反の無登録営業等に対する法定刑を、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科(法人は、300万円以下の罰金)から、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれの併科(法人は、1億円以下の罰金)に引き上げること。(貸金業規制法第47条及び第51条関係)
3 貸金業規制法第21条第1項違反に対する法定刑を、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科から、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科に引き上げること。
(貸金業規制法第47条の2関係)
4 貸金業規制法上の契約内容を明らかにする書面又は受取証書の不交付の罪及び白紙委任状の取得の制限違反の罪を、100万円以下の罰金から、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科に引き上げること。 (貸金業規制法第48条第4号及び第5号関係)

第六 施行期日その他
一 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二の一1、第四、第五及び三1は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行するものとすること。  (附則第1条関係)
二 経過措置
 この法律の施行後6月以内に登録の更新期限を迎える貸金業者について、施行後6月を経過する日までに財産要件を満たすことを条件に、財産要件を満たさない場合でも登録の更新の可能とする経過措置その他所要の経過措置を設けること。 (附則第2条から第10条まで関係)
三 検討
1 政府は、違法な貸金業を営む者に対する警察の取締りの強化、これらの者による被害の防止及び救済に関する相談等についての関係当局及び関係団体等の体制の強化及び充実、過剰な貸付け及び安易な借入れの防止のための貸金業者による適正な情報開示及び消費者教育の充実その他資金需要者の保護のために必要な措置について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとすること。                  (附則第11条関係)
2 新貸金業規制法による貸金業制度の在り方については、この法律の施行後3年を目途として、新貸金業規制法の施行の状況、貸金業者の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとすること。
3 出資法第5条第2項については、この法律の施行後3年を目途として、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、資金需要者の資力又は信用に応じた貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとすること。
(附則第12条関係)
四 登録免許税法の一部改正
 複数の都道府県にまたがる貸金業者の登録免許税を、現在の9万円から15万円に改めること。         (登録免許税法別表第1第24号の2関係)
五 その他所要の規定を整備すること。

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