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   公職選挙法の一部を改正する法律案要綱


第一 郵便等投票の対象者の拡大
 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人として、介護保険法第七条第三項に規定する要介護者であるもので政令で定めるものを加えるものとすること。        (第四十九条第二項関係)
第二 郵便等投票における代理記載制度の導入
 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で郵便等の方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができるものとすること。             (第四十九条第三項関係)
第三 罰則
一 第二により投票に関する記載をすべき者が選挙人の指示する候補者の氏名等の記載をしなかったときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。
二 一のほか、第二により投票に関する記載をすべき者が、投票を無効とする目的をもって、投票に関する記載をせず、又は虚偽の記載をしたときも、一と同様とするものとすること。
(第二百三十七条の二第二項及び第三項関係)
第四 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
二 その他所要の規定を整備するものとすること。
 (附則関係)

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