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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 現行の歳費月額削減措置の継続
議長、副議長及び議員の歳費月額について、平成十七年三月三十一日までの間、引き続き現行の削減措置を継続すること。(附則第十一項関係)
二 施行期日
この法律は、平成十六年四月一日から施行すること。


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