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一三

   消費生活用製品等及び特定生活関連物品に係る危険情報の提供の促進等に関する法律案要綱


第一 目的
  この法律は、消費生活用製品等及び特定生活関連物品により危害を受けるおそれがある者に対する必要な情報の提供(以下「危険情報の提供」という。)等が適切に行われるよう、危害防止措置、危害防止命令、緊急措置及び緊急命令その他の必要な措置を定めることにより、消費生活用製品等及び特定生活関連物品による危害の発生又は拡大の防止を図り、もって一般消費者の利益を保護することを目的とするものとすること。

第二 定義
 一 この法律において「消費生活用製品等」とは、次に掲げるものをいうものとすること。
@ 食品衛生法第四条第一項に規定する食品、同条第二項に規定する添加物、同条第四項に規定する器具、同条第五項に規定する容器包装並びに同法第六十二条第一項に規定する厚生労働大臣の指定するおもちゃ
A 消防法第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等及び第二十一条の十六の二に規定する自主表示対象機械器具等
B 毒物及び劇物取締法第二条第一項に規定する毒物及び同条第二項に定める劇物のうち主として一般消費者の生活の用に供されると認められるものであって同法第十三条の二第一項の政令で定めるもの
C 道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車(同法第三条に規定する小型特殊自動車を除く。)及び同法第六十三条の二第二項に規定する特定後付装置
D 高圧ガス保安法第四十一条第一項に規定する容器及び同法第四十九条の二第一項に規定する附属品
E 薬事法第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品及び同条第四項に規定する医療用具
F 電気用品安全法第二条第一項に規定する電気用品
G 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第一項に規定する家庭用品
H 消費生活用製品安全法第二条第一項に規定する消費生活用製品
二 この法律において「特定生活関連物品」とは、その構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品、建築物、工作物その他の物(消費生活用製品等(一の@〜Gに掲げる物にあっては、これらの物による危害の発生又は拡大の防止のために十分な危害防止措置等が当該各号に規定する法律に定められているものに限る。)を除く。)で、これらの物の製造、輸入、販売、設置又は管理の事業を行う者により危険情報の提供等が適切に行われる必要があるものとして政令で定めるものをいうものとすること。
三 二の政令の制定又は改廃に当たっては、製品、建築物、工作物その他の物による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の状況等について独立行政法人国民生活センターから提供される情報を活用するものとすること。

第三 消費生活用製品等に係る危険情報の提供の促進等のための関係法律の一部改正
一 食品衛生法の一部改正
 1 危害防止措置等
  営業者は、その販売等をした食品、添加物、器具又は容器包装(以下「食品等」という。)が、食品衛生法の規定により販売等が禁止された食品等に該当することを知ったときは、当該食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県知事に報告するとともに、当該危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な処置をとらなければならないものとすること。ただし、当該食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないときは、この限りでないものとすること。
 2 廃棄・除去命令等
  厚生労働大臣又は都道府県知事が営業者に命ずることができる食品衛生上の危害を除去するために必要な処置の例示として、「当該食品等に起因する食品衛生上の危害を受けるおそれのある者に対し当該危害の発生を防止するために必要な情報を提供する」旨を規定するものとすること。
 3 緊急措置等
  営業者は、その販売し、又は営業上使用した食品等に起因する人の生命又は身体に重大な影響を及ぼす食品衛生上の危害が発生する急迫した危険があることを知ったとき(1の場合を除く。)は、当該危害の発生を防止するため、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣又は都道府県知事に報告するとともに、当該危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な処置をとらなければならないものとすること。
 4 緊急命令
  厚生労働大臣又は都道府県知事は、食品等に起因する人の生命又は身体に重大な影響を及ぼす食品衛生上の危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該食品等を販売し、又は営業上使用した者に対し、その販売し、又は営業上使用した食品等に起因する食品衛生上の危害を受けるおそれのある者に対し当該危害の発生を防止するために必要な情報を提供すること、その販売した食品等の回収を図ることその他当該危害の拡大を防止するために必要な応急の処置をとることを命ずることができるものとすること。
 5 罰則
次に掲げる者について、罰則を設けるものとすること。
@ 1又は3による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
A 4による命令に従わない営業者
6 その他
  その他所要の規定を整理すること。

二 消防法の一部改正
 1 危害防止措置
イ 検定対象機械器具等の販売を業とする者又は検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者は、その販売した検定対象機械器具等又はその設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用した検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備が技術上の規格に適合しないことを知ったときは、これにより火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために支障が生じないよう必要な措置をとらなければならないものとすること。
ロ 自主表示対象機械器具等の販売を業とする者又は自主表示対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者についてイと同様の規定を設けるものとすること。
2 危害防止命令
  検定対象機械器具等の販売を業とする者等が販売した検定対象機械器具等が安全基準に適合しない場合において、これにより一般消費者の生命又は身体について危険が発生するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、当該危害の発生を防止するために必要な情報を提供すること、販売した検定対象機械器具等の回収を図ることその他危害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる旨を規定するものとすること。
3 緊急措置
  検定対象機械器具等の販売を業とする者等が、その販売した検定対象機械器具等の欠陥により人の生命又は身体に重大な影響を及ぼす危害が発生し、又は発生する急迫した危険があることを知ったときについて、一の3と同様の規定を設けるものとすること。
4 緊急命令
  検定対象機械器具等の欠陥により人の生命又は身体に重大な影響を及ぼす危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合について、一の4と同様の規定を設けるものとすること。
5 その他
  その他所要の規定を整理すること。

三 毒物及び劇物取締法の一部改正
1 危害防止措置
  毒物劇物営業者が、その販売し、又は授与した主として一般消費者の生活の用に供される毒物又は劇物が基準に適合しないことを知ったときについて、二の1のイと同様の規定を設けるものとすること。
2 危害防止命令
  毒物劇物営業者が販売し、又は授与した主として一般消費者の生活の用に供される毒物又は劇物が基準に適合しない場合について、二の2と同様の規定を設けるものとすること。
3 緊急措置
  毒物劇物営業者が、その販売し、又は授与した主として一般消費者の生活の用に供される毒物又は劇物の欠陥により保健衛生上の危害が発生し、又は発生する急迫した危険があることを知ったときについて、一の3と同様の規定を設けるものとすること。
4 緊急命令
  主として一般消費者の生活の用に供される毒物又は劇物の欠陥により保健衛生上の危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合について、一の4と同様の規定を設けるものとすること。
5 その他
  その他所要の規定を整理すること。

四 道路運送車両法の一部改正
1 改善措置の義務付け
  自動車制作者等又は装置制作者等に対し、その制作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の自動車又は特定後付装置の構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合に、改善措置(自動車又は特定後付装置の使用者等に対する必要な情報の提供を含む。)を講ずることを義務付けるものとすること。この場合においては、あらかじめ、国土交通大臣に届出を行うものとすること。
2 改善措置の勧告・命令
  国土交通大臣が勧告又は命令することができる改善措置の内容として、自動車又は特定後付装置の使用者等に対する必要な情報の提供を、明確に位置づけるものとすること。
3 緊急措置
  自動車制作者等又は装置制作者等は、その制作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の自動車又は特定後付装置の欠陥により人の生命又は身体について重大な危害が発生する急迫した危険があると知ったとき(1の場合を除く。)は、当該危害の発生を防止するため、直ちに、改善措置(自動車又は特定後付装置の使用者等に対する必要な情報の提供を含む。)をとらなければならないものとすること。この場合においては、直ちに、国土交通大臣に届出を行うものとすること。
4 緊急命令
  国土交通大臣は、同一の型式の一定の範囲の自動車又は特定後付装置の欠陥により人の生命又は身体について重大な危害が発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、自動車制作者等又は装置制作者等に対し、応急の改善措置(当該自動車又は特定後付装置の使用者に対する必要な情報の提供を含む。)をとるべきことを命ずることができるものとすること。
5 その他
  その他所要の規定を整理すること。

五 高圧ガス保安法の一部改正
 1 災害防止措置等
  登録容器等製造業者又は外国登録容器等製造業者が製造した容器若しくは附属品を輸入した者が、その製造し、又は輸入した容器又は附属品が規格に適合しないことを知ったときについて、一の1と同様の規定を設けるものとすること。
 2 災害防止命令
  経済産業大臣又は都道府県知事が登録容器等製造業者又は外国登録容器等製造業者が製造した容器又は附属品を輸入した者に対し命ずることができるその製造等に係る容器等に充てんした高圧ガスによる災害の拡大を防止するため必要な措置の例示として、一の2と同様の規定を設けるものとすること。
3 緊急措置
  登録容器等製造業者又は外国登録容器等製造業者が製造した容器又は附属品を輸入した者が、その製造し、又は輸入した容器又は附属品の欠陥により高圧ガスによる重大な災害が発生する急迫した危険があることを知ったときについて、一の3と同様の規定を設けるものとすること。
4 緊急命令
  容器又は附属品の欠陥により高圧ガスによる重大な災害が発生する急迫した危険がある場合について、一の4と同様の規定を設けるものとすること。
3 その他
  その他所要の規定を整理すること。

六 薬事法の一部改正
1 緊急命令
  厚生労働大臣が医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具(以下「医薬品等」という。)の製造業者等に対し命ずることができる医薬品等による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための応急の措置の例示として、一の2と同様の規定を設けるものとすること。
2 廃棄等
  厚生労働大臣又は都道府県知事が医薬品等を業務上取り扱う者に対し命ずることができる医薬品等による公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置の例示として、一の2と同様の規定を設けるものとすること。       
3 危害防止措置等
  医薬品等を業務上取り扱う者が、その販売等をした医薬品等が薬事法の規定により販売等が禁止された医薬品等に該当することを知ったときについて、一の1と同様の規定を設けるものとすること。
4 緊急措置等
  医薬品等の製造業者又は輸入販売業者が、その製造し、又は輸入した医薬品等による重大な保健衛生上の危害が発生する急迫した危険があることを知ったときについて、一の3と同様の規定を設けるものとすること。
5 その他
  その他所要の規定を整理すること。

七 電気用品安全法の一部改正
1 危険等防止措置等
  電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が、その販売した電気用品が、技術基準に適合しないことを知ったときについて、一の1と同様の規定を設けるものとすること。
2 危険等防止命令
  経済産業大臣が電気用品の製造等の事業を行う者に対し命ずることができるその製造等に係る電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置の例示として、一の2と同様の規定を設けるものとすること。
3 緊急措置等
  電気用品の製造又は輸入の事業を行う者が、その製造し、又は輸入した電気用品の欠陥により人の生命又は身体について重大な危害が発生する急迫した危険があることを知ったときについて、一の3と同様の規定を設けるものとすること。
4 緊急命令
  経済産業大臣が、電気用品の欠陥により人の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると認める場合において、当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときについて、一の4と同様の規定を設けるものとすること。
5 その他
  その他所要の規定を整理すること。

八 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の一部改正
1 事業者の措置等
イ 家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が、その販売し、又は授与した家庭用品がその基準に適合しないことを知ったときについて、一の1と同様の規定を設けるものとすること。
ロ 家庭用品の製造又は輸入の事業を行う者が、その製造又は輸入に係る家庭用品に含有される物質に起因する人の健康に係る重大な被害が発生する急迫した危険があることを知ったときについて、一の3と同様の規定を設けるものとすること。
 2 回収命令等
イ 厚生労働大臣又は都道府県知事が家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者に対し命ずることができる当該家庭用品による人の健康に係る被害の拡大を防止するために必要な措置の例示として、一の2と同様の規定を設けるものとすること。
ロ 厚生労働大臣又は都道府県知事が家庭用品の製造又は輸入の事業を行う者に対し命ずることができる当該家庭用品による人の健康に係る被害の拡大を防止するために必要な応急の措置の例示として、一の2と同様の規定を設けるものとすること。
 3 罰則
  基準に適合しない家庭用品を販売した者等に対する罰則を強化するものとすること。
4 その他
  その他所要の規定を整理すること。

九 消費生活用製品安全法の一部改正
1 危害防止措置等
  特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が、その販売した特定製品が、技術基準に適合しないことを知ったときについて、一の1と同様の規定を設けるものとすること。
2 危害防止命令
  主務大臣が特定製品の製造等の事業を行う者に対し命ずることができるその製造等に係る特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の拡大を防止するために必要な措置の例示として、一の2と同様の規定を設けるものとすること。
3 緊急措置等
  消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者が、その製造し、又は輸入した消費生活用製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生する急迫した危険があることを知ったときについて、一の3と同様の規定を設けるものとすること。
4 緊急命令
  主務大臣が、消費生活用製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときについて、一の2と同様の規定を設けるものとすること。
5 独立行政法人国民生活センターから提供される情報の活用
  特定製品及び特別特定製品を指定する政令及び技術基準の制定又は改廃に当たっては、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の状況等について独立行政法人国民生活センターから提供される情報を活用するものとすること。
6 その他
  その他所要の規定を整理すること。

第四 特定生活関連物品に係る危険情報の提供の促進等のための措置
一 安全基準の策定
1 主務大臣は、特定生活関連物品について、主務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準(以下「安全基準」という。)を定めなければならないものとすること。この場合において、当該特定生活関連物品について、政令で定める他の法律の規定に基づき定められた一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための規格又は基準(以下「他の法律に基づく基準」という。)があるときは、当該他の法律に基づく基準に相当する部分以外の部分について安全基準を定めるものとすること。
2 安全基準の制定又は改廃に当たっては、特定生活関連物品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の状況等について独立行政法人国民生活センターから提供される情報を活用するものとすること。
二 危害防止措置等
1 特定生活関連物品の製造、輸入又は販売の事業を行う者(特定生活関連物品のうち政令で定めるものの設置又は管理の事業を行う者を含む。以下「製造販売等事業者」という。)は、その販売した特定生活関連物品(特定生活関連物品のうち政令で定めるものにあっては、その設置し、又は管理する特定生活関連物品を含む。)が、安全基準に適合しないことを知った場合において、当該特定生活関連物品により一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあるときは、当該特定生活関連物品による危害の発生を防止するため、直ちに、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告するとともに、当該特定生活関連物品により危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置をとらなければならないものとすること。
2 1は、特定生活関連物品が他の法律に基づく基準に適合しない場合について準用するものとすること。ただし、製造販売等事業者が他の法律の規定に基づき同項と同様の措置をとらなければならない場合として政令で定める場合は、この限りでないものとすること。
三 危害防止命令
1 主務大臣は、製造販売等事業者が販売した特定生活関連物品(二の1の政令で定める特定生活関連物品にあっては、その設置し、又は管理する特定生活関連物品を含む。)が安全基準に適合しないことにより一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該製造販売等事業者に対し、当該危害を受けるおそれのある者に対し当該危害の発生を防止するために必要な情報を提供すること、販売した当該特定生活関連物品の回収を図ることその他当該特定生活関連物品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。
2 1は、特定生活関連物品が他の法律に基づく基準に適合しない場合について準用するものとすること。ただし、主務大臣が他の法律の規定に基づき1の措置と同様の措置を命ずることができる場合として政令で定める場合は、この限りでないものとすること。
四 緊急措置等
  特定生活関連物品の製造又は輸入の事業を行う者(二の1の政令で定める特定生活関連物品にあっては、その設置又は管理の事業を行う者を含む。以下「製造等事業者」という。)は、その製造し、又は輸入した特定生活関連物品(二の1の政令で定める特定生活関連物品にあっては、その設置し、又は管理する特定生活関連物品を含む。)の欠陥により一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生する急迫した危険があることを知ったとき(二の1に規定する場合を除く。)は、当該特定生活関連物品による重大な危害の発生を防止するため、直ちに、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告するとともに、当該特定生活関連物品により危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置をとらなければならないものとすること。ただし、製造等事業者が他の法律の規定に基づき同様の措置をとらなければならない場合として政令で定める場合は、この限りでないものとすること。
五 緊急命令
  主務大臣は、特定生活関連物品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該特定生活関連物品に係る製造等事業者に対し、その製造、輸入、設置又は管理に係る特定生活関連物品により危害を受けるおそれのある者に対し当該危害の発生を防止するために必要な情報を提供すること、その製造又は輸入に係る特定生活関連物品の回収を図ることその他当該特定生活関連物品による一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の拡大を防止するために必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。ただし、主務大臣が他の法律の規定に基づき当該措置と同様の措置をとるべきことを命ずることができる場合として政令で定める場合は、この限りでないものとすること。
六 主務大臣及び主務省令
1 主務大臣は、次のとおりとするものとすること。
@ 特定生活関連物品の安全基準の決定に関する事項については、当該安全基準に係る特定生活関連物品の製造の事業を所管する大臣(二の1の政令で定める特定生活関連物品にあっては、政令で定めるところにより、当該特定生活関連物品の製造、設置又は管理の事業を所管する大臣)
A 特定生活関連物品に係る報告及び命令に関する事項については、政令で定めるところにより、当該報告及び命令に係る特定生活関連物品の製造、輸入又は販売の事業(二の1の政令で定める特定生活関連物品にあっては、当該特定生活関連物品の製造、輸入、販売、設置又は管理の事業)を所管する大臣
2 主務省令は、1の@に定める事項に関しては、1の@に定める主務大臣の発する命令(二の1の政令で定める特定生活関連物品にあっては、政令で定めるところにより、1の@に定める主務大臣の発する命令)とし、Aに定める事項に関しては、政令で定めるところにより、1のAに定める主務大臣の発する命令とするものとすること。
七 罰則
1 三の1又は五による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するものとすること。
2 二の1又は四による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処するものとすること。
3 法人の代表者等が違反行為をしたときは、その法人に対して、1の違反行為については一億円以下の罰金刑を、2の違反行為については2の罰金刑を科するものとすること。

第五 独立行政法人国民生活センター法の一部改正
  独立行政法人国民生活センターの業務として、次の事項を加えるものとすること。
○ 関係行政機関に対し、製品その他の物による国民の生命又は身体に対する危害の発生又は拡大の防止を図るための施策の推進に必要な当該危害の発生の状況等の情報を提供すること。

第六 施行期日等
一 この法律は、公布の日から六月以内の範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
二 その他所要の規定を整理すること。

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