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国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律を廃止する等の
法律案要綱

第一 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の廃止(第1条関係)
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)は、廃止すること。

第二 基礎年金拠出金に係る国等の負担割合の引上げ(第2条関係)
国は、別に法律で定めるところにより、法第99条第3項第2号に規定する基礎年金拠出金の納付に要する費用に係る国等の負担の割合を段階的に引き上げ、平成20年度末までにその割合を2分の1とするものとすること。

第三 国家公務員共済組合法等の一部改正(第3条及び第4条関係)
1 退職共済年金の受給権者が組合員である場合等における支給の停止の見直し
退職共済年金又は障害共済年金(以下「退職共済年金等」という。)の受給権者が組合員である場合における当該退職共済年金等の支給の停止について、その額の100分の20に相当する金額の支給を一律に停止する方式を改めることとすること。(法第79条、第87条、60年改正法附則第36条、第44条関係)

2 育児をする組合員等に関する事項
(1) 育児休業等を終了した際における標準報酬の月額の改定
 組合員であって育児休業等が終了した日に3歳未満の子を養育する者については、その申出により、その終了の日の翌日以後3月の報酬を基礎として標準報酬を改定することとすること。(法第42条第9項及び第10項関係)
(2) 3歳未満の子を養育する期間における平均標準報酬額の計算の特例
3歳未満の子を養育する期間における標準報酬の月額が、当該子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬の月額(以下「従前標準報酬の月額」という。)を下回る場合には、組合員等の申出により、従前標準報酬の月額を長期給付の給付額の算定の基礎となる平均標準報酬額の計算の基礎となる当該期間における標準報酬の月額とみなすこととすること。(法第73条の2関係)
(3) 育児休業等をしている組合員に対する掛金の免除に関する事項
育児休業等をしている組合員の申出による掛金の免除制度について、養育する子が1歳に達した日の翌日が属する月以降についても、育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までは適用することとすること。(法第100条の2関係)

3 その他の事項
(1) 平成16年度における事務費の負担の特例に関する規定を削除すること。
(法附則第20条の3関係)
(2) 国家公務員共済組合連合会から年金保険者等に対し必要な資料の提供を求めることができる規定を整備すること。(法第80条、第87条の2、60年改正法附則第45条関係)
(3) その他所要の規定の整備を行うこととすること。

第四 施行期日等
1 施行期日(附則第1条関係)
この法律は、公布の日から施行することとすること。ただし、次に掲げるものの施行期日は次のとおりとすること。
第三の3の(2)については、平成16年10月1日
第三の1及び2については、平成17年4月1日
2 その他必要な経過措置等を規定すること。


(注)法------------ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
  60年改正法---- 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)
  

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