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                                        三
   戦後強制抑留者に対する特別給付金の支給に関する法律案要綱


第一 趣旨
  この法律は、戦後強制抑留者が、戦後、酷寒の地で強制労働に従事させられ、また、それにもかかわらず、当該強制労働に対する対価が支払われていないこと等の特別の事情にかんがみ、戦後強制抑留者に対する慰労のための特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとすること。    (第一条関係)
第二 定義
  この法律において「戦後強制抑留者」とは、昭和二十年八月九日以来の戦争の結果、同年九月二日以後ソヴィエト社会主義共和国連邦又はモンゴル人民共和国の地域において強制抑留された者で本邦に帰還したものをいうものとすること。                           (第二条関係)
第三 支給対象者
  戦後強制抑留者でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものには、特別給付金を支給するものとすること。                               (第三条第一項関係)
第四 支給内容
 一 特別給付金の額は、戦後強制抑留者の帰国の時期の区分に応じ次の表に掲げる額とするものとすること。
       帰国の時期       特別給付金の額   
  昭和二十三年十二月三十一日まで                     三○○、○○○円   
  昭和二十四年一月一日から昭和二十五年十二月三十一日まで         五○○、○○○円   
  昭和二十六年一月一日から昭和二十七年十二月三十一日まで       一、○○○、○○○円   
  昭和二十八年一月一日から昭和二十九年十二月三十一日まで       一、五○○、○○○円   
  昭和三十年一月一日以降                       二、○○○、○○○円   
 二 特別給付金は、三年以内に償還すべき記名国債をもって交付するものとすること。
                                       (第四条第一項関係)
第五 支給手続
 一 特別給付金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、総務大臣が行うものとすること。                            (第三条第二項関係)
 二 一の請求は、平成二十六年三月三十一日までに行わなければならないものとすること。
                                       (第三条第三項関係)
 三 二の期間内に特別給付金の支給を請求しなかった者には、特別給付金は、支給しないものとすること。
                                       (第三条第四項関係)
 四 特別給付金に関する処分についての異議申立てに関する行政不服審査法第四十五条の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年以内とするものとすること。    (第六条第一項関係)
第六 施行期日等
 一 この法律は、平成十七年十月一日から施行するものとすること。        (附則第一条関係)
 二 国は、この法律の施行後速やかに、第二の地域において戦後強制抑留された者であってこの法律による特別給付金の支給の対象となっている者以外のものに係る強制抑留の実態について、総合的に調査を行い、関係者の労苦に報いるための方策について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとすること。                              (附則第三条関係)
 三 その他所要の規定を整備するものとすること。

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