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政治資金規正法の一部を改正する法律案要綱

一 政治団体の本部による支部の解散の届出
政治団体の本部は、当該政治団体の支部が解散したときは、当該支部の代表者及び会計責任者であった者に代わって、当該支部が解散した旨及びその年月日の届出をすることができるものとすること。この場合においては、当該政治団体の本部は、当該支部の代表者及び会計責任者であった者に対し、当該届出をした旨を通知しなければならないものとすること。
(第18条第4項関係)

二 施行期日
この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行すること。
(附則関係)

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