衆議院

メインへスキップ




   国家公務員法の一部を改正する法律案要綱


第一 人事院が行う勧告又は報告の基礎となる調査
  人事院が国家公務員の給与等に関して行う勧告又は報告の基礎となる調査は、民間における賃金、労働時間その他の労働条件に係る実態を的確に把握することを目的として幅広く行われるものとすること。
                               (本則関係)
第二 附則
一 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。            (附則第一条関係)
 二 国家公務員制度の抜本的な見直し等
1 国家公務員に対する労働基本権の保障及び中央人事行政機関の機能の在り方その他の国家公務員制度の在り方については、速やかに抜本的な見直しが行われるものとすること。 (附則第二条関係)
2 人事院は、給与勧告等の基礎となる民間における賃金に係る調査について、直ちに、調査の対象となる事業所の範囲の拡大その他の民間の賃金の実態をより的確に把握するための方策を検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。         (附則第三条第一項関係)
3 政府は、一般職の職員の給与に関する法律第十三条の規定に基づく各特殊勤務手当について、直ちに、同条第一項の規定の趣旨等を踏まえ、客観的に十分な必要性及び合理性が認められるかどうかという観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
                                   (附則第三条第二項関係)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.