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   国会議員互助年金法を廃止する法律案要綱


第一 国会議員互助年金法の廃止
  国会議員互助年金法は、廃止すること。
第二 施行期日
 この法律は、平成十九年一月一日から施行すること。ただし、第三は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。
第三 納付金及び在職期間に関する特例
一 第二ただし書の日以後の納付金は、納付することを要しないこと。
二 国会議員互助年金法における国会議員の在職期間は、第二ただし書の日の属する月をもって終わるものとすること。
第四 経過措置等
一 廃止前の国会議員互助年金法による裁定を受けた互助年金又は互助一時金を受ける権利を有する者に係る互助年金及び互助一時金については、旧法の規定はなおその効力を有するものとすること。この場合において、普通退職年金の額は、現在の給付額の百分の七十(公務傷病年金及び遺族扶助年金については、百分の八十)とすること。
二 一にかかわらず、その者の普通退職年金の額と前年における互助年金外の所得金額との合計額が七百万円を超えるときは、当該超える額に相当する額の普通退職年金の支給を停止すること。
三 この法律の施行の際現に国会議員である者であって第二ただし書の前日までの在職期間が三年以上であるものに対しては、その者の納付金総額の百分の五十を清算金として支給すること。
四 一から三までに掲げるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、別に法律で定めること。

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