国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 歳費削減措置(附則関係)
議長、副議長及び議員の歳費月額について、平成十八年三月三十一日までの間、削減措置を講ずること。
二 施行期日(改正法附則関係)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 歳費削減措置(附則関係)
議長、副議長及び議員の歳費月額について、平成十八年三月三十一日までの間、削減措置を講ずること。
二 施行期日(改正法附則関係)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。