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   国会議員互助年金法を廃止する法律案要綱

 
第一 国会議員互助年金法の廃止
国会議員互助年金法を廃止すること。
第二 施行期日
この法律は、平成十八年四月一日から施行すること。ただし、第三の三については、同年七月一日から施行すること。
第三 既裁定者等に関する経過措置
 一 互助年金等の支給の継続
この法律の施行の日前に互助年金又は互助一時金を受ける権利についての裁定を受けた者等に係る当該互助年金(この法律の施行の際現に国会議員である者に係る未裁定の普通退職年金を除く。)又は互助一時金については、この法律による廃止前の国会議員互助年金法(以下「旧法」という。)の規定は、なおその効力を有すること。
 二 普通退職年金の減額
普通退職年金の年額は、旧法により計算された金額に百分の七十を乗じて得た金額とすること。
 三 高額所得による年金の停止措置の強化
普通退職年金と前年の互助年金外所得の合計額が七百万円を超える場合は、当該超える金額に相当する金額の普通退職年金の支給を停止すること(停止する金額が普通退職年金の年額を超えることとなる場合は、当該普通退職年金は、支給しないこと。)。
 四 遺族扶助年金の支給
普通退職年金を受ける者が死亡したときは、その者の遺族に、遺族扶助年金を支給すること。
第四 現職国会議員に対する清算金の支給
この法律の施行の際現に国会議員である者に対し、その者が国庫に納付した納付金(既裁定の普通退職年金又は退職一時金の権利の基礎となった在職期間に係るものを除く。)の総額の百分の五十に相当する金額の清算金を、退職時に支給すること。
第五 その他
その他この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めること。

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