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   国会議員互助年金法を廃止する法律案要綱

 
第一 国会議員互助年金法の廃止
国会議員互助年金法を廃止すること。
第二 施行期日
この法律は、平成十八年四月一日から施行すること。ただし、第三の三及び第四の一2については、同年七月一日から施行すること。
第三 退職者に関する経過措置
 一 互助年金等の支給の継続
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に互助年金又は互助一時金を受ける権利についての裁定を受けた者等に係る当該互助年金(この法律の施行の際現に国会議員である者に係る普通退職年金を除く。)又は互助一時金については、この法律による廃止前の国会議員互助年金法(以下「旧法」という。)の規定は、なおその効力を有すること。
 二 普通退職年金の減額
普通退職年金の年額は、これを受給する者のうち、その年額の計算の基礎となる議員の歳費年額の十二分の一に相当する金額が、八十八万円の者については百分の九十六、九十六万九千円の者については百分の九十三、九十八万九千円の者については百分の九十二、百三万円の者については百分の九十を、それぞれその者の旧法により計算された金額に乗じて得た金額とすること。
 三 高額所得による年金の停止措置の強化
普通退職年金と前年の互助年金外所得の合計額が七百万円を超える場合は、当該超える金額の二分の一に相当する金額の普通退職年金の支給を停止すること(停止する金額が普通退職年金の年額を超えることとなる場合は、当該普通退職年金は、支給しないこと。)。
第四 現職国会議員等に関する経過措置
 一 普通退職年金の支給
  1 普通退職年金の年額
施行日の前日までの在職期間が十年以上である現職の国会議員が退職したときは、その者に普通退職年金を支給すること。この場合において、普通退職年金の年額は、施行日前の在職年数について旧法により計算された金額に百分の八十五を乗じて得た金額とすること。
  2 高額所得による年金の停止
1の普通退職年金についても第三の三と同様の高額停止措置を講ずること。
 二 遺族扶助年金の支給
普通退職年金を受ける者が死亡したとき又は一1の普通退職年金を受ける権利を有する国会議員が在職中死亡したときは、その者の遺族に、遺族扶助年金を支給すること。
 三 退職一時金の支給
この法律の施行の際現に国会議員である者が退職したときは、その者に退職一時金を支給すること。この場合において、退職一時金の額は、その者が旧法第二十三条第一項の規定により国庫に納付した納付金の総額の百分の八十に相当する金額(過去に普通退職年金又は退職一時金を受けた場合は、その合計額を控除した金額)とすること。
 四 普通退職年金を受ける権利の消滅等
一1の普通退職年金を受ける権利を有する者が三の退職一時金を受ける権利の裁定を請求したときは、当該普通退職年金を受ける権利は、消滅すること。一1の普通退職年金を受ける権利を有する者がその権利の裁定を請求したときは、三の退職一時金を受ける権利は、消滅すること。
第五 その他
その他この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めること。

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