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   児童手当法の一部を改正する法律案要綱


第一 題名の改正
題名を「児童手当法」から「子ども手当法」に改めるものとすること。        (題名関係)
第二 目的規定の改正
  この法律は、児童を養育している者に子ども手当を支給することにより、児童の養育に係る経済的負担の軽減を図るとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とするものとすること。                                 (第一条関係)
第三 子ども手当の支給要件
子ども手当は、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は母等に対し支給するものとすること。
(第四条関係)
第四 所得制限
子ども手当の支給に関し、所得制限は設けないものとすること。         (旧第五条関係)
第五 子ども手当の額
子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は支給要件児童一人につき一万六千円とするものとすること。                            (第五条第一項関係)
第六 認定
子ども手当の支給要件に該当する者は、公務員である者も含め、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。)の認定を受けなければならないものとすること。                   (第六条第一項関係)
第七 子ども手当に要する費用の負担
一 子ども手当の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担するものとすること。
(第十六条第一項関係)
二 一にかかわらず、子ども手当の支給に要する費用は、当分の間、その百分の九十二に相当する額を国庫が負担し、その百分の二・五に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担し、その百分の三に相当する額を第八の拠出金をもって充てるものとすること。          (附則第四条関係)
第八 拠出金の徴収
 第七の二により費用負担がなされる間、政府は、子ども手当の支給に要する費用及び児童育成事業に要する費用に充てるため、厚生年金保険の事業主等から、拠出金を徴収するものとすること。
(附則第五条関係)
第九 施行期日
  この法律は、平成十八年四月一日から施行するものとすること。     (改正法附則第一条関係)
第十 所得税に係る扶養控除等の改廃等
国は、子ども手当の支給に要する費用を賄うための安定した財源を確保するため、所得税に係る扶養控除等の改廃その他の必要な措置を講ずるものとすること。         (改正法附則第二条関係)
第十一 経過措置等
一 子ども手当の支給及び額の改定に関する事項等について経過措置を設けるものとすること。
二 その他所要の規定を整備するものとすること。

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