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   執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律案要綱


一 転居又は七日以上の旅行に係る許可(第五条第一項第二号関係)
  保護観察に付された者が、住居を移転し、又は七日以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長の許可を受けなければならないものとすること。
二 特別の遵守事項等(第五条第二項及び第三項関係)
1 保護観察所の長は、刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しがあったときは、法務省令で定めるところにより、その言渡しをした裁判所の意見を聴き、これに基づいて、その者が保護観察の期間中遵守すべき特別の事項を定めなければならないものとすること。
2 保護観察所の長は、1の特別の事項を定めたときは、本人に対し、書面で、保護観察の期間中遵守すべき事項を指示し、署名又は押印をもって、その事項を遵守する旨を誓約させなければならないものとすること。ただし、本人が重病又は重傷である場合には、この限りでないものとすること。
三 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一項関係)
2 その他所要の規定を整備するものとすること。

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