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   地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案要綱


第一 地震防災対策の実施に関する目標の設定等
 一 都道府県防災会議等は、都道府県地域防災計画等において、想定される地震災害を明らかにして、当該地震災害の軽減を図るための地震防災対策の実施に関する目標を定めるよう努めるものとすること。
                                       (第一条の二関係)
 二 地震防災緊急事業五箇年計画は、一の目標が定められているときは、当該目標に即したものでなければならないものとすること。                          (第三条関係)
第二 地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等の措置の有効期限の延長等
 一 地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等の措置の有効期限を平成二十三年三月三十一日までとすること。                         (第四条及び附則第二項関係)
 二 一の措置に公立の小中学校等の屋内運動場の補強を追加するものとすること。
(第四条及び別表第一関係)
第三 想定される地震災害等の周知
 一 都道府県は、想定される地震災害の軽減を図るため、当該地域における地震動の大きさ、津波により浸水する範囲及びその水深並びに地震災害の程度に関する事項について、印刷物の配布その他の必要な措置を講ずることにより、住民に周知させるように努めなければならないものとすること。
       (第十四条第一項関係)
 二 市町村は、想定される地震災害の軽減を図るため、一の事項に加え、地震災害に関する情報、予報及び警報の伝達方法、避難場所その他の地震が発生した時の円滑な避難を確保するために必要な事項について、印刷物の配布その他の必要な措置を講ずることにより、住民に周知させるように努めなければならないものとすること。                        (第十四条第二項関係)
第四 施行期日等
一 この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、第二の二については、平成十八年四月一日から施行するものとすること。
二 所要の経過措置を定めるものとすること。

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