刑法及び道路交通法の一部を改正する法律案要綱
第一 刑法の一部改正
酒気を帯びた状態で自動車を走行させて、第二百十一条第一項の罪を犯した者は、十年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処すること。薬物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を走行させて、同項の罪を犯した者も、同様とすること。(第二百十一条の二関係)
第二 道路交通法の一部改正
一 酒類積載等に係る車両等運転の禁止
車両等の運転者は、当該車両等の積載のために設備された場所として政令で定める場所以外の場所において、酒類(その容器又は被包が政令で定める方法により密閉されているものを除く。)を積載し、又は保持して車両等を運転してはならないものとすること。ただし、業務のために必要となる場合その他の政令で定める特別の事情がある場合は、この限りでないものとすること。(第六十五条第三項関係)
二 免許の欠格期間等の範囲の上限の引上げ
免許の取消し若しくは拒否を受けた者に係る免許の欠格期間又は国際運転免許証等に係る自動車等の運転の禁止の期間は、十年を超えない範囲内の指定された期間とすること。(第九十条第七項、第百三条第六項並びに第百七条の五第一項及び第八項関係)
三 救護義務違反の罪の法定刑の引上げ
救護義務違反の罪の法定刑を、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に引き上げること。(第百十七条関係)
四 営業者の酒類の提供等に関する罰則の整備
酒類を提供する営業を営む者が、その営業所において、酒気を帯びて車両等(軽車両を除く。)を運転することとなるおそれのある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒を勧めたときは、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。(第百十七条の二第一号の二関係)
第三 その他
一 施行期日(附則第一項関係)
1 第一並びに第二の三及び四については、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。
2 第二の一及び二については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
二 その他
その他所要の規定を整備するものとすること。