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     電気通信事業法の一部を改正する法律案要綱


一 インターネット上の子どもの健全な育成を阻害するおそれがある情報の閲覧の制限に関する説明
電気通信事業者等は、携帯電話端末又はPHS端末からのインターネットへの接続を可能とする電気通信役務であって子ども(十八歳未満の者をいう。以下同じ。)がこれを利用してインターネット上の子どもの健全な育成を阻害するおそれがある情報を閲覧することが多いものとして政令で定めるものの提供を受けようとする者と当該電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項について、その者に説明しなければならないものとすること。ただし、その者が子どもに当該電気通信役務を利用させない旨の申出をした場合は、この限りでないものとすること。
 1 インターネットを利用した情報の閲覧を制限する役務であってインターネット異性紹介事業を利用できないこととする等子どもの健全な育成を阻害するおそれがある情報の閲覧を制限できるものの提供の有無
 2 1の情報の閲覧を制限する役務の提供がある場合には、これにより閲覧が制限される情報の内容及びその提供の条件
(第二十六条の二第一項関係)
二 子どもの法定代理人に対する説明
電気通信事業者等は、一の電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を子どもとの間でしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該子どもの法定代理人に対しても、一の1及び2の事項を説明しなければならないものとすること。
(第二十六条の二第二項関係)
三 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。                               (附則第一条関係)
 2 その他所要の規定の整備を行うこと。

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